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○保険外併用療養費について 総ー5ー1参考 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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提案・意見内容
理由
CureApp HT 高血圧治療補助アプリを初回 CureApp HT 高血圧治療補助アプリは、「初回の使用日の属する月から起算して6か月を限
の使用日から属する月から起算して 7 か 度として、初回を含めて月1回に限り算定する」とされており、7 か月目以降も本品の使用
月目以降も使用を継続する場合
を継続した場合にその費用を手当てする手段がないため。
①医療保険の適用範囲が、薬機法の承認範
囲よりも狭いもの
②高額な医療機器で、既存技術と比べエビ
デンスは同等程度であり、患者の選択に適
するもの
③評価療養において医学的エビデンスが
十分ではないとされ、保険適用を認められ
なかった医療技術の受け皿とするもの
④医学的エビデンスを再検討し、保険適用
から除外するべき医療技術の受け皿とす
るもの
⑤保険医療の必要性が乏しいもの
⑥臨床の現場に早く投入し、データを収集
すべきもの(プログラム医療機器)
①薬機法上の承認を広い範囲で受けながら、一部の対象でしか保険適用されていない機器
や医療材料が存在し、選定療養にすることによって、治療意欲を高めることができる。
②医療技術としては特に高額であり、ロボット手技(内視鏡手術)は、保険点数に比べ機器
代が高価なため、医療機関側の負担が大きくなり、機器の購入・レンタル自体がためらわ
れ、結果的に患者の選択肢が狭められている。選定療養として認めれば、機器の導入の促進
が進み、患者の選択肢も拡大する。
③評価療養として有効性の検証が行われ、必ずしも保険収載に至らなかったとしても、患
者の側の強い希望があり、また患者の治療継続の動機を高め、さらに患者の不安を軽減す
る(腫瘍マーカー)等の理由により、患者選択肢を維持することが望ましい医療技術も存在
するため。
④保険適用時に検討されていたとしても、現在の医療・医学水準からみて、もはや保険適用
に相応しくないものもあるため。
⑤医学的エビデンスはあるものの、既に OTC 化され患者・国民が容易に利用できる医薬品
と類似の医薬品は、保険給付する必要性が乏しいため。原則的には保険の給付範囲から外
して選定療養の対象にし、医師の判断・指導の下で服薬する必要があるものは、例外的に保
険の給付範囲に残すことを前提に、選定療養化を検討すべき。
⑥プログラム医療機器(SaMD)は、非侵襲的であり、製品のライフサイクルが短く、臨床現
場でのデータ収集、アップデートによって、性能が向上していくという特質があり、医療の
質の均霑化に資するものもある。したがって、速やかな承認に加え、臨床現場での早期の利
用・データ収集が望ましいため。
インシュリンポンプの付属品の予備購入 保険診療においては、センサーは1か月最大5個、トランスミッタはインシュリンポンプ
につき1個しか配布されず、予備分を患者が希望する個数自由診療で、購入できるよう選
定療養にすべき。
保険診療で対象とならない患者に対する グルコースモニタシステムを用いた血糖測定について、保険診療下で使用できる患者と薬
グルコースモニタシステムの支給
事承認上対象となる患者との間にはギャップがある。他方で、このように療養の給付の対
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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理由
CureApp HT 高血圧治療補助アプリを初回 CureApp HT 高血圧治療補助アプリは、「初回の使用日の属する月から起算して6か月を限
の使用日から属する月から起算して 7 か 度として、初回を含めて月1回に限り算定する」とされており、7 か月目以降も本品の使用
月目以降も使用を継続する場合
を継続した場合にその費用を手当てする手段がないため。
①医療保険の適用範囲が、薬機法の承認範
囲よりも狭いもの
②高額な医療機器で、既存技術と比べエビ
デンスは同等程度であり、患者の選択に適
するもの
③評価療養において医学的エビデンスが
十分ではないとされ、保険適用を認められ
なかった医療技術の受け皿とするもの
④医学的エビデンスを再検討し、保険適用
から除外するべき医療技術の受け皿とす
るもの
⑤保険医療の必要性が乏しいもの
⑥臨床の現場に早く投入し、データを収集
すべきもの(プログラム医療機器)
①薬機法上の承認を広い範囲で受けながら、一部の対象でしか保険適用されていない機器
や医療材料が存在し、選定療養にすることによって、治療意欲を高めることができる。
②医療技術としては特に高額であり、ロボット手技(内視鏡手術)は、保険点数に比べ機器
代が高価なため、医療機関側の負担が大きくなり、機器の購入・レンタル自体がためらわ
れ、結果的に患者の選択肢が狭められている。選定療養として認めれば、機器の導入の促進
が進み、患者の選択肢も拡大する。
③評価療養として有効性の検証が行われ、必ずしも保険収載に至らなかったとしても、患
者の側の強い希望があり、また患者の治療継続の動機を高め、さらに患者の不安を軽減す
る(腫瘍マーカー)等の理由により、患者選択肢を維持することが望ましい医療技術も存在
するため。
④保険適用時に検討されていたとしても、現在の医療・医学水準からみて、もはや保険適用
に相応しくないものもあるため。
⑤医学的エビデンスはあるものの、既に OTC 化され患者・国民が容易に利用できる医薬品
と類似の医薬品は、保険給付する必要性が乏しいため。原則的には保険の給付範囲から外
して選定療養の対象にし、医師の判断・指導の下で服薬する必要があるものは、例外的に保
険の給付範囲に残すことを前提に、選定療養化を検討すべき。
⑥プログラム医療機器(SaMD)は、非侵襲的であり、製品のライフサイクルが短く、臨床現
場でのデータ収集、アップデートによって、性能が向上していくという特質があり、医療の
質の均霑化に資するものもある。したがって、速やかな承認に加え、臨床現場での早期の利
用・データ収集が望ましいため。
インシュリンポンプの付属品の予備購入 保険診療においては、センサーは1か月最大5個、トランスミッタはインシュリンポンプ
につき1個しか配布されず、予備分を患者が希望する個数自由診療で、購入できるよう選
定療養にすべき。
保険診療で対象とならない患者に対する グルコースモニタシステムを用いた血糖測定について、保険診療下で使用できる患者と薬
グルコースモニタシステムの支給
事承認上対象となる患者との間にはギャップがある。他方で、このように療養の給付の対
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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