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○保険外併用療養費について 総ー5ー1参考 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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オンライン資格確認導入済医療機関で、マ
イナンバーカードを使用しない場合の料
金
特別メニューの食事を選択した場合の費
用
①家族の希望によって胃瘻等を継続され
る場合における胃ろう・腸ろう・経鼻経管
栄養等にかかる管理・維持
②通常診療とオンライン診療を併用して
いる医療機関のオンライン診療の初診・再
診
③救急車受け入れに対する対価
④栄養指導および入院における特別食の
適応疾患を持たない患者への対応
⑤特別室における外来診療
⑥保険点数に消費税と同じ%の料金徴収
⑦入院中の食事の選択
①内視鏡検査室の個室及び治療後の個室
リカバリー室利用料
②透析センター内の個室利用料
象外となっている患者であっても、グルコースモニタシステムを用いて療養の向上を図り
たいという患者は一定数存在するため。
マイナンバーカードを用いることで、事務作業の軽減や、問診の効率化が図られるなど医
療機関に一定のメリットがあるが、導入費やランニングコストは補助金でまかなえないほ
ど高額であり、今後も必要経費としてかかるものである。
保険診療の中で、加算として評価していただいているが保険証とマイナンバーカード利用
の差は軽微でマイナンバーカードへの誘導の効果として乏しく利用率・認知度がきわめて
低く医療機関として導入のメリットよりもデメリットの方が多く感じる。
マイナンバーカードを持たないこと・医療機関で使用しないことは患者の選択によるもの
であり、保険外併用療養費として一定額の徴収を可能とするよう検討いただきたい。
患者の嗜好による食材選択等により発生する費用となるので、選定療養費として別に設定
することで医療機関独自に金額設定を認めていただきたい。
①社会保障費の抑制につながる可能性がある。
②通常診療とオンライン診療を並行して行っている医療機関は、人員の配置(人件費)が必
要であり、外来患者の待ち時間にも影響することが考えられる。医療機関の負担と外来混
雑の緩和の一助となる可能性がある。
③救急車は医療の必要性・緊急性が高い患者が利用するべきである。診療の結果で入院が
必要な患者または、一定の医学的管理が必要な患者以外からは費用を徴収すべき。
④専門知識をもった管理栄養士による早期指導・早期管理を行うために適応疾患がない患
者についても選定療養として設定すべき
⑤完全個室の特別な環境で行う外来診療に対する室料差額
⑥医療原価には消費税が発生するが、患者から費用を徴収する際には非課税となる仕組み
自体がおかしいと考えている。消費税は最終的なサービスの享受者が支払うものであり、
その中間にある医療機関が負担することはおかしい。診療報酬で調整されることもあるが、
マイナス改定が続く中医療機関の税負担は圧迫されていく一方である。選定療養とは趣旨
が違うとは思うが必要。
⑦ 産科のお祝い膳のような、特別な食事を患者が選んだ場合の選定療養
①~③何れも希望者による申請及び承諾を前提とする。
プライバシーの保護を求める方、検査・治療中や検査・治療後においてより良い療養環境を
求める方のニーズ(アメニティや家族の付き添い等)に応えることが可能となるため。
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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イナンバーカードを使用しない場合の料
金
特別メニューの食事を選択した場合の費
用
①家族の希望によって胃瘻等を継続され
る場合における胃ろう・腸ろう・経鼻経管
栄養等にかかる管理・維持
②通常診療とオンライン診療を併用して
いる医療機関のオンライン診療の初診・再
診
③救急車受け入れに対する対価
④栄養指導および入院における特別食の
適応疾患を持たない患者への対応
⑤特別室における外来診療
⑥保険点数に消費税と同じ%の料金徴収
⑦入院中の食事の選択
①内視鏡検査室の個室及び治療後の個室
リカバリー室利用料
②透析センター内の個室利用料
象外となっている患者であっても、グルコースモニタシステムを用いて療養の向上を図り
たいという患者は一定数存在するため。
マイナンバーカードを用いることで、事務作業の軽減や、問診の効率化が図られるなど医
療機関に一定のメリットがあるが、導入費やランニングコストは補助金でまかなえないほ
ど高額であり、今後も必要経費としてかかるものである。
保険診療の中で、加算として評価していただいているが保険証とマイナンバーカード利用
の差は軽微でマイナンバーカードへの誘導の効果として乏しく利用率・認知度がきわめて
低く医療機関として導入のメリットよりもデメリットの方が多く感じる。
マイナンバーカードを持たないこと・医療機関で使用しないことは患者の選択によるもの
であり、保険外併用療養費として一定額の徴収を可能とするよう検討いただきたい。
患者の嗜好による食材選択等により発生する費用となるので、選定療養費として別に設定
することで医療機関独自に金額設定を認めていただきたい。
①社会保障費の抑制につながる可能性がある。
②通常診療とオンライン診療を並行して行っている医療機関は、人員の配置(人件費)が必
要であり、外来患者の待ち時間にも影響することが考えられる。医療機関の負担と外来混
雑の緩和の一助となる可能性がある。
③救急車は医療の必要性・緊急性が高い患者が利用するべきである。診療の結果で入院が
必要な患者または、一定の医学的管理が必要な患者以外からは費用を徴収すべき。
④専門知識をもった管理栄養士による早期指導・早期管理を行うために適応疾患がない患
者についても選定療養として設定すべき
⑤完全個室の特別な環境で行う外来診療に対する室料差額
⑥医療原価には消費税が発生するが、患者から費用を徴収する際には非課税となる仕組み
自体がおかしいと考えている。消費税は最終的なサービスの享受者が支払うものであり、
その中間にある医療機関が負担することはおかしい。診療報酬で調整されることもあるが、
マイナス改定が続く中医療機関の税負担は圧迫されていく一方である。選定療養とは趣旨
が違うとは思うが必要。
⑦ 産科のお祝い膳のような、特別な食事を患者が選んだ場合の選定療養
①~③何れも希望者による申請及び承諾を前提とする。
プライバシーの保護を求める方、検査・治療中や検査・治療後においてより良い療養環境を
求める方のニーズ(アメニティや家族の付き添い等)に応えることが可能となるため。
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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