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令和3年度(2021年度) 医療費の地域差分析 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/iryohi_r03.pdf |
出典情報 | 令和3年度(2021年度) 医療費の地域差分析(12/28)《厚生労働省》 |
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Ⅰ
1人当たり年齢調整後医療費/地域差指数について
―――「診療種別」について―――
・
国民医療費の医療費については、医科診療医療費(入院)と入院時食事・生活医療費の合計を
「入院」、医科診療医療費(入院外)、薬局調剤医療費、訪問看護医療費及び療養費等の合計を
「入院外」、歯科診療医療費を「歯科」としている。
・ 市町村国民健康保険の医療費については、医科診療医療費(入院)と入院時食事・生活療養
に係る医療費の合計を「入院」、医科診療医療費(入院外)と調剤医療費の合計を「入院外」、
歯科診療医療費を「歯科」としている。訪問看護医療費及び療養費等はいずれにも含まれない。
・ 後期高齢者医療制度の医療費については、医科診療医療費(入院)と入院時食事・生活療養に係
る医療費(医科分)の合計を「入院」、医科診療医療費(入院外)と調剤医療費の合計を「入院
外」、歯科診療医療費と入院時食事・生活療養に係る医療費(歯科分)の合計を「歯科」として
いる。訪問看護医療費及び療養費等はいずれにも含まれない。
―――「疾病分類」について―――
・
社会保険表章用疾病分類(平成30年3月28日保発第0328第4号)による122分類に基づき主傷病
ベースで集計したものを、大分類に集約して集計している。なお、主傷病コードに「01」が記録
されていない場合は、レセプト内の傷病レコードのうち一番最初に記載されている傷病を主傷病
として集計している。
・ 疾病分類別の寄与の算出においては、疾病分類不詳の医療費は、年齢階級別に当該都道府県の各
疾病分類別医療費により按分している※。なお、調剤医療費については、調剤レセプトから疾病に
関する情報が得られないため、調剤レセプトを入院外レセプトに紐付けした上で、当該入院外レ
セプトから得られる疾病をもとに、疾病分類別に集計している。
※ 市町村国民健康保険では、入院レセプト件数の1.4%、入院外レセプト件数の1.7%が、後期高齢者医療
制度では、入院レセプト件数の1.5%、入院外レセプト件数の2.4%が「疾病分類不詳」として集計されて
いる。
入院外:
調 剤:
診療年月、都道府県、点数表、医療機関コード、ID1
調剤年月、都道府県(医療機関名称・所在地)、点数表(医療機関名称・所在地)、
医療機関(医療機関名称・所在地)、ID1
―――「都道府県別」について―――
・
※
被用者保険及び国民健康保険組合(以下「被用者保険等」という。)の加入者については、レセプ
ト情報から加入者の住所地を把握することができないため、「令和2年患者調査」(厚生労働省政
策統括官)等を用いて、以下の方法により、加入者の住所地に基づく都道府県別の医療費を推計し
ている。
以下、都道府県別の集計について、小文字は医療機関の所在地に基づくもの、大文字は加入
者の住所地に基づくものとする。また、断りのない限りは被用者保険等に係る数値とする。
,
′
,
,
,
とする。
′
:年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の延べ患者数(総日数)
:患者調査に基づく年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の患者数
:年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の1日当たり医療費
:市町村国民健康保険の年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の1日当たり医療費
(次頁に続く)
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1人当たり年齢調整後医療費/地域差指数について
―――「診療種別」について―――
・
国民医療費の医療費については、医科診療医療費(入院)と入院時食事・生活医療費の合計を
「入院」、医科診療医療費(入院外)、薬局調剤医療費、訪問看護医療費及び療養費等の合計を
「入院外」、歯科診療医療費を「歯科」としている。
・ 市町村国民健康保険の医療費については、医科診療医療費(入院)と入院時食事・生活療養
に係る医療費の合計を「入院」、医科診療医療費(入院外)と調剤医療費の合計を「入院外」、
歯科診療医療費を「歯科」としている。訪問看護医療費及び療養費等はいずれにも含まれない。
・ 後期高齢者医療制度の医療費については、医科診療医療費(入院)と入院時食事・生活療養に係
る医療費(医科分)の合計を「入院」、医科診療医療費(入院外)と調剤医療費の合計を「入院
外」、歯科診療医療費と入院時食事・生活療養に係る医療費(歯科分)の合計を「歯科」として
いる。訪問看護医療費及び療養費等はいずれにも含まれない。
―――「疾病分類」について―――
・
社会保険表章用疾病分類(平成30年3月28日保発第0328第4号)による122分類に基づき主傷病
ベースで集計したものを、大分類に集約して集計している。なお、主傷病コードに「01」が記録
されていない場合は、レセプト内の傷病レコードのうち一番最初に記載されている傷病を主傷病
として集計している。
・ 疾病分類別の寄与の算出においては、疾病分類不詳の医療費は、年齢階級別に当該都道府県の各
疾病分類別医療費により按分している※。なお、調剤医療費については、調剤レセプトから疾病に
関する情報が得られないため、調剤レセプトを入院外レセプトに紐付けした上で、当該入院外レ
セプトから得られる疾病をもとに、疾病分類別に集計している。
※ 市町村国民健康保険では、入院レセプト件数の1.4%、入院外レセプト件数の1.7%が、後期高齢者医療
制度では、入院レセプト件数の1.5%、入院外レセプト件数の2.4%が「疾病分類不詳」として集計されて
いる。
入院外:
調 剤:
診療年月、都道府県、点数表、医療機関コード、ID1
調剤年月、都道府県(医療機関名称・所在地)、点数表(医療機関名称・所在地)、
医療機関(医療機関名称・所在地)、ID1
―――「都道府県別」について―――
・
※
被用者保険及び国民健康保険組合(以下「被用者保険等」という。)の加入者については、レセプ
ト情報から加入者の住所地を把握することができないため、「令和2年患者調査」(厚生労働省政
策統括官)等を用いて、以下の方法により、加入者の住所地に基づく都道府県別の医療費を推計し
ている。
以下、都道府県別の集計について、小文字は医療機関の所在地に基づくもの、大文字は加入
者の住所地に基づくものとする。また、断りのない限りは被用者保険等に係る数値とする。
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とする。
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:年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の延べ患者数(総日数)
:患者調査に基づく年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の患者数
:年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の1日当たり医療費
:市町村国民健康保険の年齢階級 i 、診療種別 j 、都道府県 k の1日当たり医療費
(次頁に続く)
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