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令和3年度(2021年度) 医療費の地域差分析 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/iryohi_r03.pdf |
出典情報 | 令和3年度(2021年度) 医療費の地域差分析(12/28)《厚生労働省》 |
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参考1 二次医療圏別・市区町村別の地域差
<地域差分析に使用した基礎数値>
• 年齢階級別加入者数
市町村国民健康保険:
「令和3年度国民健康保険実態調査」の「保険者票編」による9月末現在の保険者別、
年齢階級別被保険者数を使用し、保険者別の年齢計の被保険者数が、「令和3年度国民
健康保険事業年報」における保険者別の年度平均被保険者数(3月~2月ベース)に一
致するように補正したもの。ただし、保険者のうち、広域連合及び政令指定都市につい
ては、「令和4年1月1日現在住民基本台帳年齢階級別人口」(総務省自治行政局)に
基づいて、さらに市区町村別に按分した。
後期高齢者医療制度:
「令和3年度後期高齢者医療事業年報」による都道府県別、年齢階級別被保険者数の3
月から2月までの平均を、「令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査」(厚生
労働省保険局)の特別集計値及び「令和4年1月1日現在住民基本台帳年齢階級別人
口」に基づいて、市区町村別に按分したもの。
• 診療種別、疾病分類別医療費
市町村国民健康保険:
NDBから抽出した令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月診療分)の全レセプトを
対象とし、市町村国民健康保険加入者に係る医療費を、市区町村別、診療種別、疾病分
類別に集計し、保険者別、診療種別の医療費が「令和3年度国民健康保険事業年報」に
おける保険者別、診療種別の医療費(令和3年3月~令和4年2月診療分の合計)と一
致するように補正したもの。
後期高齢者医療制度:
NDBから抽出した令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月診療分)の全レセプトを
対象とし、後期高齢者医療制度加入者に係る医療費を、市区町村別、診療種別、疾病分
類別に集計し、都道府県別、診療種別の医療費が「令和3年度後期高齢者医療事業年
報」における都道府県別、診療種別の医療費(令和3年3月~令和4年2月診療分の合
計)と一致するように補正したもの。
<留意事項>
• 都道府県別の地域差分析における留意事項に加え、以下の点に留意が必要である。
後期高齢者医療制度については、「後期高齢者医療事業年報」では都道府県別の医療費
までしか把握できないため、市区町村別の医療費は、NDBのレセプトデータを基にした
推計値である。
以下の広域連合及び政令指定都市に含まれる市区町村については、各種事業年報及び
NDBのレセプトデータから市区町村単位の医療費が把握できないため、所属する広域連
合及び政令指定都市単位で算出した結果と同値としている。
最上地区広域連合(金山町、真室川町、鮭川村、戸沢村)
浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区)
岡山市(北区、中区、東区、南区)
熊本市(中央区、東区、西区、南区、北区)
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<地域差分析に使用した基礎数値>
• 年齢階級別加入者数
市町村国民健康保険:
「令和3年度国民健康保険実態調査」の「保険者票編」による9月末現在の保険者別、
年齢階級別被保険者数を使用し、保険者別の年齢計の被保険者数が、「令和3年度国民
健康保険事業年報」における保険者別の年度平均被保険者数(3月~2月ベース)に一
致するように補正したもの。ただし、保険者のうち、広域連合及び政令指定都市につい
ては、「令和4年1月1日現在住民基本台帳年齢階級別人口」(総務省自治行政局)に
基づいて、さらに市区町村別に按分した。
後期高齢者医療制度:
「令和3年度後期高齢者医療事業年報」による都道府県別、年齢階級別被保険者数の3
月から2月までの平均を、「令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査」(厚生
労働省保険局)の特別集計値及び「令和4年1月1日現在住民基本台帳年齢階級別人
口」に基づいて、市区町村別に按分したもの。
• 診療種別、疾病分類別医療費
市町村国民健康保険:
NDBから抽出した令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月診療分)の全レセプトを
対象とし、市町村国民健康保険加入者に係る医療費を、市区町村別、診療種別、疾病分
類別に集計し、保険者別、診療種別の医療費が「令和3年度国民健康保険事業年報」に
おける保険者別、診療種別の医療費(令和3年3月~令和4年2月診療分の合計)と一
致するように補正したもの。
後期高齢者医療制度:
NDBから抽出した令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月診療分)の全レセプトを
対象とし、後期高齢者医療制度加入者に係る医療費を、市区町村別、診療種別、疾病分
類別に集計し、都道府県別、診療種別の医療費が「令和3年度後期高齢者医療事業年
報」における都道府県別、診療種別の医療費(令和3年3月~令和4年2月診療分の合
計)と一致するように補正したもの。
<留意事項>
• 都道府県別の地域差分析における留意事項に加え、以下の点に留意が必要である。
後期高齢者医療制度については、「後期高齢者医療事業年報」では都道府県別の医療費
までしか把握できないため、市区町村別の医療費は、NDBのレセプトデータを基にした
推計値である。
以下の広域連合及び政令指定都市に含まれる市区町村については、各種事業年報及び
NDBのレセプトデータから市区町村単位の医療費が把握できないため、所属する広域連
合及び政令指定都市単位で算出した結果と同値としている。
最上地区広域連合(金山町、真室川町、鮭川村、戸沢村)
浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区)
岡山市(北区、中区、東区、南区)
熊本市(中央区、東区、西区、南区、北区)
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