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資料2-2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針等の改正事項(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針 改正事項案①
(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)
がんゲノム医療中核拠点病院等の役割について



がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院に求める役割として、エキスパートパ
ネルを実施可能ながんゲノム医療連携病院(以下「エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連
携病院」という。)が、当該施設でのエキスパートパネルを実施する場合、適切に実施できるよう
支援することを追加する。
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院の機能及び役割について



自施設でのエキスパートパネルの実施を希望するがんゲノム医療連携病院のうち、がんゲノム医
療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院により指定された施設をエキスパートパネル実施可能
がんゲノム医療連携病院とする。



エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、自施設でがん遺伝子パネル検査を実施
した症例に限り、エキスパートパネルを実施できるものとする。



エキスパートパネルの運用を含むがん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院と同様の機能を担うこととする。



院内の見やすい場所に、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院としての指定を受
けている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこととする。
※ このほか、がんゲノム医療連携病院に求められる役割を担うこと

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