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資料2-2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針等の改正事項(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針 改正事項案③
(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)

エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院の指定の申請手続等について



がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、求められる要件を満たしているこ
とを確認の上、自らが連携するがんゲノム医療連携病院のうち、エキスパートパネル実施可能がん
ゲノム医療連携病院を指定した場合は、当該医療機関を所定の様式に記載し、指定された期限まで
に、厚生労働大臣に提出することとする。
※ なお、求められる要件を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定及びエキスパートパネ
ル実施可能がんゲノム医療連携病院としての指定を同時に行うこととしても差し支えない。



がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するエキスパートパネ
ル実施可能がんゲノム医療連携病院が、求められる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定
を取り消し、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告することとする。
※ ただし、がんゲノム医療連携病院に求められる要件を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院として
の指定は取り消す必要はない。



がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院に対し「現況報告書」を提出する。当
該の「現況報告書」は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が厚生労働大臣
に提出することとする。

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