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資料2-2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針等の改正事項(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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エキスパートパネルの実施要件について
改正事項案①
(令和4年3月3日健が発0303第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)
エキスパートパネルの実施要件
改正事項案
➢
1のエキスパートパネルの実施施設の要件については、以下のとおりとする。
1 エキスパートパネルは、局長通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院及びエキ
スパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院として指定を受けている保険医療機関で開催することとする
➢
2のエキスパートパネルの構成員のうち、エの要件については、以下のとおりとする。
エ 構成員の中に、がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、
1名以上含まれていること。
エキスパートパネルの実施要件(現行の課長通知)
1 エキスパートパネルは、局長通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院として指
定を受けている保険医療機関で開催する。
2 エキスパートパネルの構成員等については、以下の要件を満たしている。
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、複数名
含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、1名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、複数名含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれているこ
と。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子
解析等に必要なバイオインフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有し、かつエキスパートパネルに参加
したことがある医師が1名以上含まれていること。
ク エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師は、エキスパートパネ
ルに参加すること。
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改正事項案①
(令和4年3月3日健が発0303第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)
エキスパートパネルの実施要件
改正事項案
➢
1のエキスパートパネルの実施施設の要件については、以下のとおりとする。
1 エキスパートパネルは、局長通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院及びエキ
スパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院として指定を受けている保険医療機関で開催することとする
➢
2のエキスパートパネルの構成員のうち、エの要件については、以下のとおりとする。
エ 構成員の中に、がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、
1名以上含まれていること。
エキスパートパネルの実施要件(現行の課長通知)
1 エキスパートパネルは、局長通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院として指
定を受けている保険医療機関で開催する。
2 エキスパートパネルの構成員等については、以下の要件を満たしている。
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、複数名
含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、1名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、複数名含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれているこ
と。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子
解析等に必要なバイオインフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有し、かつエキスパートパネルに参加
したことがある医師が1名以上含まれていること。
ク エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師は、エキスパートパネ
ルに参加すること。
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