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資料2-2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針等の改正事項(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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エキスパートパネルの実施要件について
改正事項案②
(令和4年3月3日健が発0303第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)
エキスパートパネルの実施要件
改正事項案
エキスパートパネルの開催にあたって、主治医又は当該主治医に代わる医師については、エキスパートパネルに
必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへの出席を必須としない
こととする。
➢
また、持ち回り協議のみ行う場合、エキスパートパネルの構成員のうち「遺伝医学に関する専門的な遺伝カウン
セリング技術を有する者」については参加を必須としないこととする。
➢
その他、「遺伝子異常」を「病的バリアント」(※)に改正する等の所要の改正を行う。
(※)標準塩基配列と比較したときの塩基配列や構造の違いのうち、関連するガイドライン等も参考にして、病的
意義があると判断されるもの。
エキスパートパネルの実施要件(現行の課長通知)
3
エキスパートパネルの開催にあたっては、2のアからクまでに該当する者がそれぞれ1名以上出席することとし、
出席者がリアルタイムで協議可能な方法とすること。その際、セキュリティが担保されている場合に限り、 画像を
介したコミュニケーションが可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能とする。
なお、エキスパートパネルの全ての出席者が、セキュリティが担保されたファイル共有サービスや電子メール等
を介してそれぞれ評価(以下「持ち回り協議」という。)を行い、対象症例において遺伝子異常が検出されていな
い場合や 、検出された全ての遺伝子異常について治療方法の選択に関するエビデンスが既に確立されている と考え
られる等、当該対象症例に対する全ての出席者の見解が一致した場合においては、出席者がリアルタイムで協議可
能な方法でのエキスパートパネルの開催は必要としない。この場合においてもエキスパートパネルは開催したもの
とする。ただし、持ち回り協議の全ての出席者の見解が一致しない場合は、リアルタイムで協議可能な方法でのエ
キスパートパネルを開催する必要がある。(詳細については別途定める事務連絡を参照のこと。)
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改正事項案②
(令和4年3月3日健が発0303第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)
エキスパートパネルの実施要件
改正事項案
エキスパートパネルの開催にあたって、主治医又は当該主治医に代わる医師については、エキスパートパネルに
必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへの出席を必須としない
こととする。
➢
また、持ち回り協議のみ行う場合、エキスパートパネルの構成員のうち「遺伝医学に関する専門的な遺伝カウン
セリング技術を有する者」については参加を必須としないこととする。
➢
その他、「遺伝子異常」を「病的バリアント」(※)に改正する等の所要の改正を行う。
(※)標準塩基配列と比較したときの塩基配列や構造の違いのうち、関連するガイドライン等も参考にして、病的
意義があると判断されるもの。
エキスパートパネルの実施要件(現行の課長通知)
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エキスパートパネルの開催にあたっては、2のアからクまでに該当する者がそれぞれ1名以上出席することとし、
出席者がリアルタイムで協議可能な方法とすること。その際、セキュリティが担保されている場合に限り、 画像を
介したコミュニケーションが可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能とする。
なお、エキスパートパネルの全ての出席者が、セキュリティが担保されたファイル共有サービスや電子メール等
を介してそれぞれ評価(以下「持ち回り協議」という。)を行い、対象症例において遺伝子異常が検出されていな
い場合や 、検出された全ての遺伝子異常について治療方法の選択に関するエビデンスが既に確立されている と考え
られる等、当該対象症例に対する全ての出席者の見解が一致した場合においては、出席者がリアルタイムで協議可
能な方法でのエキスパートパネルの開催は必要としない。この場合においてもエキスパートパネルは開催したもの
とする。ただし、持ち回り協議の全ての出席者の見解が一致しない場合は、リアルタイムで協議可能な方法でのエ
キスパートパネルを開催する必要がある。(詳細については別途定める事務連絡を参照のこと。)
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