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総ー2参考1○令和6年度薬価制度の見直しについて (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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よる出荷停止又は出荷量の制限の実施
20%以上:▲5pt、10%以上 20%未満:▲3pt、10%未
満(0%を除く。)
:▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10%以上 20%未満:▲7pt、10%
未満(0%を除く。
)
:▲5pt、0%:0pt
④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減少
した品目の割合
【出荷量増加品目割合】
50%以上:5pt、30%以上 50%未満:4pt、20%以上
30%未満:3pt、20%未満(0%を除く。):2pt、0%:
0pt
【出荷量減少品目割合】
50%以上:▲5pt、30%以上 50%未満:▲4pt、20%以
上 30%未満:▲3pt、20%未満(0%を除く。)
:▲2pt、
0%:0pt
⑤ 他社が出荷停止又は出荷量の制限を
他社が限定出荷・出荷停止の制限を行っている品目の
行った医薬品に対する自社品目の追加
うち、増産対応していると報告のあったものについて、
供給の実施
評価対象企業が製造販売する品目数に占める割合(小
数点以下四捨五入した百分率)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt
⑥ 他社の長期収載品のうち G1 区分の品
目の市場撤退に伴う製造販売承認の承
同一剤形・同一成分において、G1 増産対応企業として
決定した品目ごとに 5pt
継、又は自社品目の追加供給の実施
4.薬価の乖離状況
① 企業ごとの後発品平均乖離率が一定
値を超える
企業ごとの後発品全体の平均乖離率について、薬価調
査におけるすべての後発品の平均乖離率を 100 とした
場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上
250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
② 製造販売承認を取得した新規後発品
薬価収載から5年以内の後発品に係る企業ごとの後発
について、薬価収載後の5年間にわた
品全体の平均乖離率について、薬価調査におけるすべ
る薬価改定時の乖離率が一定値を超え
ての後発品の平均乖離率を 100 とした場合の指数を算
る
出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上
250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
③ 新規収載された後発品のうち、5年以
内に撤退した品目数
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出さ
れた品目ごとに▲1pt
④ 不採算品再算定を受けた品目につい
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目につい
て、その後の5年間にわたる薬価改定
て、各改定の薬価調査における平均乖離率を超えた品
時の乖離率が一定値を超える
目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた品目については、
超えるごとに▲1pt
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20%以上:▲5pt、10%以上 20%未満:▲3pt、10%未
満(0%を除く。)
:▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10%以上 20%未満:▲7pt、10%
未満(0%を除く。
)
:▲5pt、0%:0pt
④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減少
した品目の割合
【出荷量増加品目割合】
50%以上:5pt、30%以上 50%未満:4pt、20%以上
30%未満:3pt、20%未満(0%を除く。):2pt、0%:
0pt
【出荷量減少品目割合】
50%以上:▲5pt、30%以上 50%未満:▲4pt、20%以
上 30%未満:▲3pt、20%未満(0%を除く。)
:▲2pt、
0%:0pt
⑤ 他社が出荷停止又は出荷量の制限を
他社が限定出荷・出荷停止の制限を行っている品目の
行った医薬品に対する自社品目の追加
うち、増産対応していると報告のあったものについて、
供給の実施
評価対象企業が製造販売する品目数に占める割合(小
数点以下四捨五入した百分率)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt
⑥ 他社の長期収載品のうち G1 区分の品
目の市場撤退に伴う製造販売承認の承
同一剤形・同一成分において、G1 増産対応企業として
決定した品目ごとに 5pt
継、又は自社品目の追加供給の実施
4.薬価の乖離状況
① 企業ごとの後発品平均乖離率が一定
値を超える
企業ごとの後発品全体の平均乖離率について、薬価調
査におけるすべての後発品の平均乖離率を 100 とした
場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上
250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
② 製造販売承認を取得した新規後発品
薬価収載から5年以内の後発品に係る企業ごとの後発
について、薬価収載後の5年間にわた
品全体の平均乖離率について、薬価調査におけるすべ
る薬価改定時の乖離率が一定値を超え
ての後発品の平均乖離率を 100 とした場合の指数を算
る
出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上
250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
③ 新規収載された後発品のうち、5年以
内に撤退した品目数
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出さ
れた品目ごとに▲1pt
④ 不採算品再算定を受けた品目につい
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目につい
て、その後の5年間にわたる薬価改定
て、各改定の薬価調査における平均乖離率を超えた品
時の乖離率が一定値を超える
目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた品目については、
超えるごとに▲1pt
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