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総ー4参考2○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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特定保険医療材料の保険償還価格算定における不採算品への対応について
○ 特定保険医療材料のうち、供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の基準材
料価格については、製造販売業者からの申請に基づき、原価計算方式により価格が改定されることとなっている。

特定保険医療材料の保険償還価格の基準について(抜粋)
令和4年2月9日付け保発0209第3号厚生労働省保険局長通知
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
第1節 基準材料価格改定の原則
基準材料価格改定においては、当該機能区分の基準材料価格を市場実勢価格加重平均値一定幅方式により算定される額(販売量が
少ないことその他の理由により、材料価格調査により市場実勢価格が把握できない既存機能区分については、当該機能区分の属する
分野の基準材料価格改定前後の基準材料価格の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただし、当該機能区分の
基準材料価格改定前の基準材料価格を超えることはできない。
なお、供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の基準材料価格の改定については、上記の規定
にかかわらず、別表6に定める方式により改定する。

[別表6 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の基準材料価格の改定方法]
1 対象区分の選定の基準
ア 代替するものがない特定保険医療材料であること。
イ 保険医療上の必要性が特に高いこと。(関係学会から医療上の必要性の観点から継続供給要請があるもの等。)
ウ 継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと。(保険償還価格と市場実勢価格の乖離率が大きい場合等を除く。)
2 算定方法
原価計算方式により算定すること。

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