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資料2_提出資料1(釜萢構成員) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37513.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第3回 1/24)《厚生労働省》
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国民

かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて
~これまでのかかりつけ医機能との違い~
医療機関

現在は「医療機能情報提供制度」という制
度があることも国民には知られていない。
「医療機能情報提供制度」を国民に分かり
やすい内容に改め、フリーアクセスにおいて
国民が「医療機能情報提供制度」を活用し、
適切な医療機関を自ら選択できるよう支援を
行う。

各医療機関は自らが持つ機能を磨くことによ
り縦糸を伸ばすとともに、さらに地域における他
の医療機関との連携を通じて横糸を紡ぎ、それ
によって「地域における面としてのかかりつけ医
機能」が織りなされ、さらに機能を発揮していく。
日常診療時より、他の医療機関と連携し、急
変時においても、可能な限り地域におけるネッ
トワークで対応を行う。

感染症発生・まん延時(有事)
感染症発生・まん延時(有事)における対応については、日頃から患者のことをよく知るかかりつ
け医機能を担う医療機関が診療を行うことは望ましいが、未知の感染症への対応に際しては、動
線分離を含めた感染拡大防止対策が重要であり、地域医療全体として通常医療を継続しつつ、感
染症医療のニーズに対応していくことが必要である。
地域医療体制全体の中で感染症危機時に外来診療や在宅療養等を担う医療機関を平時から明
確化しておくことで、平時に受診している医療機関がない方を含め、国民が必要とするときに確実
に必要な医療を受けられるようにしていく。
2022年秋の臨時国会では、感染症発生・まん延時における「かかりつけ医機能が発揮される制
度整備」についてこうした方向で審議が進められ、2022年12月2日に改正感染症法等が成立した。

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