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資料3 ネットパトロール事業について(令和4年度) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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長期未改善事例への対応
背景

前ページからの続き

(※1)法に基づく措置の実施状況(回答:157自治体。括弧内はウェブサイト以外の医療広告)

令和3年度
令和4年度

法に基づく措置を行った
件数(【A】~【C】の合計)

【A】 医療法第6条
の8第1項に基づく
報告命令

【B】 医療法第6条
の8第1項に基づく
立入検査

【C】 医療法第6条
の8第2項に基づく
中止・是正命令

15(4) / 8自治体



2(1)

11(3)









/1自治体

(※2 例)Q 社会的影響力を考慮し、まずは大手を指摘すべき。他院からの嫌がらせの通報に決まっているので対応したくない。
A 医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、規制を行っており、医療機関の規模を問わず、また通報者が誰で
あっても、一律に遵守していただく必要がございます。
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分
野に比べ著しい。
② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に
困難である。

対応案


自治体が、医療機関の改善対応までに期間を要している理由等を踏まえ、
・ 自治体の現状把握調査を引き続き実施し、「医療広告に関する都道府県等担当者会議」等において、
優良な取組事例(違反種類毎の法に基づく措置例など)を紹介
・ 標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな形を令和6年度前半までを目処に作成
し、自治体に提供する
・ 自治体による医療法第25条第1項(※)に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイド
ライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(資料2参照)遵守について、立入検査時に
適切に指導等を行うことを求める
等を行い、今後更に都道府県等の取り組みを促し、長期未改善事例の早期の適正化を進める。

(※)医療法 第25条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報
告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。

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