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資料3 ネットパトロール事業について(令和4年度) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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(参考)広告指導の体制及び手順 ※「医療広告ガイドライン」(令和5年10月12日最終改正)から抜粋・要約
(1)広告内容の確認
違法性が疑われる広告等に関する相談や指導に当たっては
① まずは、各都道府県等において、法や本指針に抵触しないか否かを確認し、違反していると判断できる広告については、広告を行う者に対して必要な
指導等を行う
② 都道府県等において、広告に該当するか判断できない情報物や違反しているかどうか判別できない広告については、その内容について、都道府県等の
職員から厚生労働省医政局総務課あてに照会する
(2)広告違反の指導及び措置
ア 調査及び行政指導
任意の調査として、当該広告等に記載された医療機関等に対して、説明を求める等により必要な調査を行う。違反広告を発見した場合には、通常はま
ず、行政指導として、広告の中止や広告の内容を是正するよう、医療広告を行っている医療機関等に求め、さらに必要に応じて違反広告物の回収、廃棄
等を指導する。併せて、必要な場合には、広告を作成した者等に対しても任意での調査や指導を行う。また、法に違反している広告については、必要に応
じ、当該違反広告の責任者等に対して、報告書の徴収、書面による改善指導等の行政指導としての措置を講じる。
イ 報告命令又は立入検査
アの任意の調査に応じない場合等、必要な場合には法第6条の8第1項の規定に基づき、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長
は、当該広告を行った者に対し、必要な報告を命ずること(報告命令)、又は当該広告を行った者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書(広告
物そのもの、作成段階の案、契約書、診療録その他の内容が正確であるかを確認するために必要な書類等)その他の物件(施設、構造設備、医療機
器等)を検査させること(立入検査)により、調査を実施する。
ウ 中止命令又は是正命令
広告違反を発見した場合には、通常はまず、行政指導により広告の中止や内容の是正を求めることとなるが、行政指導に従わない場合や違反を繰り返
す等の悪質な事例の場合には、法第6条の8第2項の規定に基づき当該違反広告を行った者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内
容を是正すべき旨を命ずること。なお、不利益処分たる中止命令又は是正命令については、その実施に先立ち、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条に規定する弁明の機会を付与しなければならないことに留意。
エ 告発
① 直接罰の適用される虚偽広告を行った者が中止若しくは内容の是正の行政指導に応じない場合
② 報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報告をした場合
③ 立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
④ 中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場合
には、司法警察員に対して書面による告発を考慮。なお、罰則は、①又は④の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、②又は③の場合に
は、20万円以下の罰金が適用される。
オ 行政処分
悪質な違反広告を行った場合には、エに示した告発のほか、行政処分として、必要に応じ法第28条の規定に基づく管理者変更命令又は法第29条第
1項第4号に該当するとして、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることが
可能。
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(1)広告内容の確認
違法性が疑われる広告等に関する相談や指導に当たっては
① まずは、各都道府県等において、法や本指針に抵触しないか否かを確認し、違反していると判断できる広告については、広告を行う者に対して必要な
指導等を行う
② 都道府県等において、広告に該当するか判断できない情報物や違反しているかどうか判別できない広告については、その内容について、都道府県等の
職員から厚生労働省医政局総務課あてに照会する
(2)広告違反の指導及び措置
ア 調査及び行政指導
任意の調査として、当該広告等に記載された医療機関等に対して、説明を求める等により必要な調査を行う。違反広告を発見した場合には、通常はま
ず、行政指導として、広告の中止や広告の内容を是正するよう、医療広告を行っている医療機関等に求め、さらに必要に応じて違反広告物の回収、廃棄
等を指導する。併せて、必要な場合には、広告を作成した者等に対しても任意での調査や指導を行う。また、法に違反している広告については、必要に応
じ、当該違反広告の責任者等に対して、報告書の徴収、書面による改善指導等の行政指導としての措置を講じる。
イ 報告命令又は立入検査
アの任意の調査に応じない場合等、必要な場合には法第6条の8第1項の規定に基づき、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長
は、当該広告を行った者に対し、必要な報告を命ずること(報告命令)、又は当該広告を行った者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書(広告
物そのもの、作成段階の案、契約書、診療録その他の内容が正確であるかを確認するために必要な書類等)その他の物件(施設、構造設備、医療機
器等)を検査させること(立入検査)により、調査を実施する。
ウ 中止命令又は是正命令
広告違反を発見した場合には、通常はまず、行政指導により広告の中止や内容の是正を求めることとなるが、行政指導に従わない場合や違反を繰り返
す等の悪質な事例の場合には、法第6条の8第2項の規定に基づき当該違反広告を行った者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内
容を是正すべき旨を命ずること。なお、不利益処分たる中止命令又は是正命令については、その実施に先立ち、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条に規定する弁明の機会を付与しなければならないことに留意。
エ 告発
① 直接罰の適用される虚偽広告を行った者が中止若しくは内容の是正の行政指導に応じない場合
② 報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報告をした場合
③ 立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
④ 中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場合
には、司法警察員に対して書面による告発を考慮。なお、罰則は、①又は④の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、②又は③の場合に
は、20万円以下の罰金が適用される。
オ 行政処分
悪質な違反広告を行った場合には、エに示した告発のほか、行政処分として、必要に応じ法第28条の規定に基づく管理者変更命令又は法第29条第
1項第4号に該当するとして、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることが
可能。
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