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医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針案 (22 ページ)
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出典情報 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針案に対する意見募集について(1/31)《厚生労働省》 |
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医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域に係るものに限る。)を広告可能であるこ
と。
また、「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 19 年6月 18 日付
医政総発 0618001 号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医師 58 団体 56 資
格、歯科医師5団体5資格については、一定の場合を除き、当分の間、令和3年 10 月 1 日の
広告告示改正前と同様に広告することができるものであり、令和3年 10 月1日以降に新たに
学会より認定された者も同様であること。
研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出
た団体が行う薬剤師、看護師その他の医療従事者(医師、歯科医師を除く)の専門性に関する
認定を受けた旨を広告可能であること。
① 医師、歯科医師の専門性資格
a 専門医機構が認定するいわゆる専門医等の資格(基本的な診療領域に係るものに限る)を
有する旨を広告しても差し支えないこと。ここでいう基本的な診療領域とは、医師につい
ては内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌
尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリ
テーション科及び総合診療を、歯科医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児
歯科、歯科放射線及び補綴歯科をいうこと。
b 令和3年 10 月1日の広告告示の改正前に旧告示に基づき厚生労働大臣に届け出た団体
が認定するいわゆる専門医等の資格(医師 58 団体 56 資格、歯科医師5団体5資格)を有
する旨を広告しても差し支えないこと。なお、当該資格については厚生労働省ホームペー
ジ(www.mhlw.go.jp)により公表している。
専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当
該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に
該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告することはできないこととする
が、学会による認定を受けた旨について令和3年 10 月1日において現に広告しているとき
は、専門医機構による認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会に
よる認定を受けた旨を広告することができること。
c 専門性の資格の広告が可能であるのは、当該医療機関に常時従事する医師及び歯科医師
だけではなく、非常勤の医師及び歯科医師についても、常時勤務する者と誤解を与えない
よう、非常勤である旨や勤務する日時を示せば広告して差し支えないものとすること。常
時勤務する者以外について、常時勤務している者であるかのように誤認を与える広告につ
いては、誇大広告として取り扱うことが適当であること。
d 実際の広告の形態は、主に次に示すようなものを想定しており、専門性の認定を行った
団体を明記すること。
【具体例】
・ 医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)
・ 歯科医師○○○○(日本歯科専門医機構認定○○専門歯科医)
・ 医師○○○○(○○学会認定○○専門医)
・ 歯科医師○○○○(○○学会認定○○専門歯科医)
専門性の資格は、専門医機構、各関係学術団体が認定するものであるので、例えば、
「厚生労働省認定○○専門医」等は虚偽広告として取り扱い、単に「○○専門医」と
の表記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。
② 薬剤師、看護師その他の医療従事者(医師、歯科医師を除く)の専門性資格
a 広告告示第1条第3号イからリに掲げる基準を満たす団体が厚生労働大臣に届出を行っ
た場合は、当該団体が認定するいわゆる専門医等の資格を有する旨を広告しても差し支え
ないこと。
b 専門性に関する認定を受けた旨を広告可能とする医療従事者の範囲は、法律により厚生
労働大臣の免許を受けた医療従事者とし、具体的には、薬剤師、保健師、助産師、看護師、
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と。
また、「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 19 年6月 18 日付
医政総発 0618001 号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医師 58 団体 56 資
格、歯科医師5団体5資格については、一定の場合を除き、当分の間、令和3年 10 月 1 日の
広告告示改正前と同様に広告することができるものであり、令和3年 10 月1日以降に新たに
学会より認定された者も同様であること。
研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出
た団体が行う薬剤師、看護師その他の医療従事者(医師、歯科医師を除く)の専門性に関する
認定を受けた旨を広告可能であること。
① 医師、歯科医師の専門性資格
a 専門医機構が認定するいわゆる専門医等の資格(基本的な診療領域に係るものに限る)を
有する旨を広告しても差し支えないこと。ここでいう基本的な診療領域とは、医師につい
ては内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌
尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリ
テーション科及び総合診療を、歯科医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児
歯科、歯科放射線及び補綴歯科をいうこと。
b 令和3年 10 月1日の広告告示の改正前に旧告示に基づき厚生労働大臣に届け出た団体
が認定するいわゆる専門医等の資格(医師 58 団体 56 資格、歯科医師5団体5資格)を有
する旨を広告しても差し支えないこと。なお、当該資格については厚生労働省ホームペー
ジ(www.mhlw.go.jp)により公表している。
専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当
該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に
該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告することはできないこととする
が、学会による認定を受けた旨について令和3年 10 月1日において現に広告しているとき
は、専門医機構による認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会に
よる認定を受けた旨を広告することができること。
c 専門性の資格の広告が可能であるのは、当該医療機関に常時従事する医師及び歯科医師
だけではなく、非常勤の医師及び歯科医師についても、常時勤務する者と誤解を与えない
よう、非常勤である旨や勤務する日時を示せば広告して差し支えないものとすること。常
時勤務する者以外について、常時勤務している者であるかのように誤認を与える広告につ
いては、誇大広告として取り扱うことが適当であること。
d 実際の広告の形態は、主に次に示すようなものを想定しており、専門性の認定を行った
団体を明記すること。
【具体例】
・ 医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)
・ 歯科医師○○○○(日本歯科専門医機構認定○○専門歯科医)
・ 医師○○○○(○○学会認定○○専門医)
・ 歯科医師○○○○(○○学会認定○○専門歯科医)
専門性の資格は、専門医機構、各関係学術団体が認定するものであるので、例えば、
「厚生労働省認定○○専門医」等は虚偽広告として取り扱い、単に「○○専門医」と
の表記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。
② 薬剤師、看護師その他の医療従事者(医師、歯科医師を除く)の専門性資格
a 広告告示第1条第3号イからリに掲げる基準を満たす団体が厚生労働大臣に届出を行っ
た場合は、当該団体が認定するいわゆる専門医等の資格を有する旨を広告しても差し支え
ないこと。
b 専門性に関する認定を受けた旨を広告可能とする医療従事者の範囲は、法律により厚生
労働大臣の免許を受けた医療従事者とし、具体的には、薬剤師、保健師、助産師、看護師、
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