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医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針案 (36 ページ)
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出典情報 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針案に対する意見募集について(1/31)《厚生労働省》 |
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連携に努め、違反が疑われる広告等に関する情報を入手した際には、必要な措置を講じられたい。
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景表法等の他法令等との対応
景表法は、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものより
も著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を
供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」及び「商品又は
役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは
役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認
される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ
れがあると認められるもの」(景表法第5条)等を規制している。すなわち、法第6条の5第1項の違
反となる虚偽広告及び同条第2項第2号の規定による誇大広告等については、それが実際のもの等より
も著しく優良であると示すことにより、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが
あると認められる場合には、同時に景表法に違反する可能性が非常に強いものであり、法及び景表法が
有機的に活用され指導等を行うことが重要である。
医薬品医療機器等法においては、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等
製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽
又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(医薬品医療機器等法第 66 条第1項)、
「何人も、第 14 条第1項、第 23 条の2の5第1項若しくは第 23 条の2の 23 第1項に規定する医薬品
若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第 14 条第1項 19 条の2第1項、第 23 条の2の5
第1項、第 23 条の2の 17 第1項、第 23 条の 25 第1項若しくは第 23 条の 37 第1項の承認又は第 23
条の2の 23 第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関
する広告をしてはならない。」(医薬品医療機器等法第 68 条)とされ、医薬品、医療機器等の虚偽・誇
大広告、承認前の医薬品等の広告を禁止している。医療広告として、医薬品又は医療機器による診断や
治療の方法等を広告する際には、医療行為として医薬品等を使用又は処方する旨であれば、医薬品医療
機器等法上の広告規制の対象とはならないが、販売又は無償での授与をする旨が記載された広告であれ
ば、医薬品医療機器等法上の広告規制も受けることとなる。
健康増進法においては、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするとき
は、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」
という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしては
ならない。」(健康増進法第 31 条第1項)と規定されている。
これらの広告に関する規定は、重畳的に適用され得るものであるので、法第6条の5の規定に違反し、
又は違反が疑われる広告等が同時に、関係法令に違反していることが疑われる場合については、違反が
疑われる法令の主管課室がそれぞれ連携しながら指導・処分等を行うなど、所要の取組を効果的に行わ
れたい。その際、違反事例に対して、一部の法令のみによる処分とするか、それぞれの法令で処分する
かは、事例に応じて考えるべきであるが、他法令に違反するとの理由や他法令に基づく処分を受けると
の理由で、法の広告違反が免責されることはない。他法令にも抵触する広告である場合にも、法又は本
指針による必要な指導等を適切に実施されたい。
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広告指導の体制及び手順
医療広告に対する指導等の措置は、各都道府県、保健所設置市又は特別区において、個別の事例に応
じてその実状を踏まえつつ、効果的かつ柔軟に対応すべきものであるが、医療に関する法律及び病院、
診療所又は助産所の管理について相当の知識が求められることから、医療監視員の知見を活用して、適
切な体制を作る必要がある。
(1) 広告内容の確認
本指針を参考に、医療広告として認められるものであるか等を判断することになるが、広告可
能な事項に含まれる表現であるかどうか、あるいは、虚偽・誇大広告等に該当するかどうか等は、
常に明確であるとは限らず、実効性のある指導等を行うことは必ずしも容易ではないと考えられ
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景表法等の他法令等との対応
景表法は、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものより
も著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を
供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」及び「商品又は
役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは
役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認
される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ
れがあると認められるもの」(景表法第5条)等を規制している。すなわち、法第6条の5第1項の違
反となる虚偽広告及び同条第2項第2号の規定による誇大広告等については、それが実際のもの等より
も著しく優良であると示すことにより、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが
あると認められる場合には、同時に景表法に違反する可能性が非常に強いものであり、法及び景表法が
有機的に活用され指導等を行うことが重要である。
医薬品医療機器等法においては、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等
製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽
又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(医薬品医療機器等法第 66 条第1項)、
「何人も、第 14 条第1項、第 23 条の2の5第1項若しくは第 23 条の2の 23 第1項に規定する医薬品
若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第 14 条第1項 19 条の2第1項、第 23 条の2の5
第1項、第 23 条の2の 17 第1項、第 23 条の 25 第1項若しくは第 23 条の 37 第1項の承認又は第 23
条の2の 23 第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関
する広告をしてはならない。」(医薬品医療機器等法第 68 条)とされ、医薬品、医療機器等の虚偽・誇
大広告、承認前の医薬品等の広告を禁止している。医療広告として、医薬品又は医療機器による診断や
治療の方法等を広告する際には、医療行為として医薬品等を使用又は処方する旨であれば、医薬品医療
機器等法上の広告規制の対象とはならないが、販売又は無償での授与をする旨が記載された広告であれ
ば、医薬品医療機器等法上の広告規制も受けることとなる。
健康増進法においては、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするとき
は、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」
という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしては
ならない。」(健康増進法第 31 条第1項)と規定されている。
これらの広告に関する規定は、重畳的に適用され得るものであるので、法第6条の5の規定に違反し、
又は違反が疑われる広告等が同時に、関係法令に違反していることが疑われる場合については、違反が
疑われる法令の主管課室がそれぞれ連携しながら指導・処分等を行うなど、所要の取組を効果的に行わ
れたい。その際、違反事例に対して、一部の法令のみによる処分とするか、それぞれの法令で処分する
かは、事例に応じて考えるべきであるが、他法令に違反するとの理由や他法令に基づく処分を受けると
の理由で、法の広告違反が免責されることはない。他法令にも抵触する広告である場合にも、法又は本
指針による必要な指導等を適切に実施されたい。
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広告指導の体制及び手順
医療広告に対する指導等の措置は、各都道府県、保健所設置市又は特別区において、個別の事例に応
じてその実状を踏まえつつ、効果的かつ柔軟に対応すべきものであるが、医療に関する法律及び病院、
診療所又は助産所の管理について相当の知識が求められることから、医療監視員の知見を活用して、適
切な体制を作る必要がある。
(1) 広告内容の確認
本指針を参考に、医療広告として認められるものであるか等を判断することになるが、広告可
能な事項に含まれる表現であるかどうか、あるいは、虚偽・誇大広告等に該当するかどうか等は、
常に明確であるとは限らず、実効性のある指導等を行うことは必ずしも容易ではないと考えられ
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