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医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針案 (6 ページ)
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出典情報 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針案に対する意見募集について(1/31)《厚生労働省》 |
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法第6条の5第3項第 13 号で認められた「治療の内容」の範囲であり、改善率等の広告が認
められていない事項が含まれていない場合には、引用可能である。
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではない
ので、広告は認められない。
③ 専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるもの
であり、広告可能な事項ではない。また、医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用した治療
の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。
エ 病院等のウェブサイトのURLやEメールアドレス等によるもの
【具体例】
① www.gannkieru.ne.jp
ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示している。治療の効果に関する
ことは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るもので
あり、認められない。
② nolhospi@xxx.or.jp
「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示してい
る。「日本一」等は、比較優良広告に該当するものであり、認められない。
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広告に該当する媒体の具体例
本指針第2の1において、広告の定義を示しているが、広告の規制対象となる媒体の具体例として
は、例えば、次に掲げるものが挙げられる。
【具体例】
ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミ
リ等によるものを含む。)
イ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオ
ンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
ウ 新聞、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光に
よるもの
エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)
オ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ
又は口頭で行われる演述によるもの
5
通常、医療広告とは見なされないものの具体例
(1) 学術論文、学術発表等
学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通念上、広告と見なされる
ことはない。これらは、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を有さ
ないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものである。
ただし、学術論文等を装いつつ、不特定多数にダイレクトメールで送る等により、実際には特
定の医療機関(複数の場合を含む。)に対する患者の受診等を増やすことを目的としていると認
められる場合には、①の「誘引性」を有すると判断し、①及び②の要件を満たす場合には、広告
として取り扱うことが適当である。
(2)
新聞や雑誌等での記事
新聞や雑誌等での記事は、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を
通常は有さないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものであるが、費用を負担して
記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘引するいわゆる記事風広告は、広告規制の対象と
なるものである。
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められていない事項が含まれていない場合には、引用可能である。
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではない
ので、広告は認められない。
③ 専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるもの
であり、広告可能な事項ではない。また、医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用した治療
の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。
エ 病院等のウェブサイトのURLやEメールアドレス等によるもの
【具体例】
① www.gannkieru.ne.jp
ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示している。治療の効果に関する
ことは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るもので
あり、認められない。
② nolhospi@xxx.or.jp
「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示してい
る。「日本一」等は、比較優良広告に該当するものであり、認められない。
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広告に該当する媒体の具体例
本指針第2の1において、広告の定義を示しているが、広告の規制対象となる媒体の具体例として
は、例えば、次に掲げるものが挙げられる。
【具体例】
ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミ
リ等によるものを含む。)
イ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオ
ンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
ウ 新聞、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光に
よるもの
エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)
オ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ
又は口頭で行われる演述によるもの
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通常、医療広告とは見なされないものの具体例
(1) 学術論文、学術発表等
学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通念上、広告と見なされる
ことはない。これらは、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を有さ
ないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものである。
ただし、学術論文等を装いつつ、不特定多数にダイレクトメールで送る等により、実際には特
定の医療機関(複数の場合を含む。)に対する患者の受診等を増やすことを目的としていると認
められる場合には、①の「誘引性」を有すると判断し、①及び②の要件を満たす場合には、広告
として取り扱うことが適当である。
(2)
新聞や雑誌等での記事
新聞や雑誌等での記事は、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を
通常は有さないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものであるが、費用を負担して
記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘引するいわゆる記事風広告は、広告規制の対象と
なるものである。
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