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医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針案 (8 ページ)
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出典情報 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針案に対する意見募集について(1/31)《厚生労働省》 |
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て、いわゆる比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告が禁止されている。また、
省令で定められた広告の基準に適合しなければならない。広告の基準としては、患者等の主観又は伝
聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告及び治療等の内容又は効果について、患者
等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等の広告が禁止される。
さらに、同条第3項の規定により、患者等による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少
ない場合として省令で定める場合(第5参照)を除いては、広告可能な事項が限定されており、広告
可能な事項以外の広告は禁じられている。
(1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
法第6条の5第1項に規定する「虚偽の広告をしてはならない」とは、広告に示された内容が
虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失させ、不適
切な医療を受けさせるおそれがあることから、罰則付きで禁じられているものであること。
【具体例】
・ 「絶対安全な手術です!」
・ 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
→絶対安全な手術等は、医学上あり得ないので、虚偽広告として取り扱う。
・ 厚生労働省の認可した○○専門医
→専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではない。
・ 加工・修正した術前術後の写真等の掲載
→あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、
虚偽広告として取り扱う。
・ 「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
→治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するとい
った内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽広告として取り扱う。
・ 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるものの
みを示すものについては、虚偽広告として取り扱うべきであること。
また、非常に限られた患者等を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に
誘導された調査の結果など、公正なデータといえないものについても、虚偽にわたるものと
して取り扱う。
・ 「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの)
法第 42 条の規定に基づき、
当該医療機関を開設する医療法人の定款等において同条第2号
に掲げる医学又は歯学に関する研究所の設置を行う旨の定めがある場合等においても、研究
している実態がない場合には、虚偽広告として取り扱う。
(2)
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
法第6条の5第2項第1号に規定する「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をし
ないこと」とは、特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、
施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良
である旨を広告することを意味するものであり、医療広告としては認められない。
これは、事実であったとしても、優秀性について、著しい誤認を与えるおそれがあるために禁止
されるものであり、例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性につ
いて著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。
ただし、最上級を意味する表現その他優秀性について著しい誤認を与える表現を除き、必ずしも
客観的な事実の記載を妨げるものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠
を示し、客観的に実証できる必要がある。調査結果等の引用による広告については、出典、調査の
実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。
また、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れていると
の誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広
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省令で定められた広告の基準に適合しなければならない。広告の基準としては、患者等の主観又は伝
聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告及び治療等の内容又は効果について、患者
等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等の広告が禁止される。
さらに、同条第3項の規定により、患者等による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少
ない場合として省令で定める場合(第5参照)を除いては、広告可能な事項が限定されており、広告
可能な事項以外の広告は禁じられている。
(1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
法第6条の5第1項に規定する「虚偽の広告をしてはならない」とは、広告に示された内容が
虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失させ、不適
切な医療を受けさせるおそれがあることから、罰則付きで禁じられているものであること。
【具体例】
・ 「絶対安全な手術です!」
・ 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
→絶対安全な手術等は、医学上あり得ないので、虚偽広告として取り扱う。
・ 厚生労働省の認可した○○専門医
→専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではない。
・ 加工・修正した術前術後の写真等の掲載
→あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、
虚偽広告として取り扱う。
・ 「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
→治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するとい
った内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽広告として取り扱う。
・ 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるものの
みを示すものについては、虚偽広告として取り扱うべきであること。
また、非常に限られた患者等を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に
誘導された調査の結果など、公正なデータといえないものについても、虚偽にわたるものと
して取り扱う。
・ 「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの)
法第 42 条の規定に基づき、
当該医療機関を開設する医療法人の定款等において同条第2号
に掲げる医学又は歯学に関する研究所の設置を行う旨の定めがある場合等においても、研究
している実態がない場合には、虚偽広告として取り扱う。
(2)
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
法第6条の5第2項第1号に規定する「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をし
ないこと」とは、特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、
施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良
である旨を広告することを意味するものであり、医療広告としては認められない。
これは、事実であったとしても、優秀性について、著しい誤認を与えるおそれがあるために禁止
されるものであり、例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性につ
いて著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。
ただし、最上級を意味する表現その他優秀性について著しい誤認を与える表現を除き、必ずしも
客観的な事実の記載を妨げるものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠
を示し、客観的に実証できる必要がある。調査結果等の引用による広告については、出典、調査の
実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。
また、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れていると
の誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広
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