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○答申について 総-2別紙2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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別紙2 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表
正
前
別表
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定す
る指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以
下「指定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号
02の注7のただし書に規定する場合を除き、区分番号01
又は区分番号01-2により算定される額に区分番号02か
ら区分番号06までにより算定される額を加えた額とする。
2 (略)
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10、区分番号02の注1から注3まで、注
10、注12及び注13、区分番号05の注4並びに区分番号06
の注1及び注2における届出については、届出を行う訪問看
護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚
生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行う
ものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は
地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行
うものとする。
区分
01 訪問看護基本療養費(1日につき)
1~3(略)
注1~8 (略)
9 1及び2(いずれもハを除く。)については、利
用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(
診療所又は医科点数表の区分番号C000の注1に
-1-
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定す
る指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以
下「指定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号
02の注7に規定する場合を除き、区分番号01又は区分番
号01-2により算定される額に区分番号02から区分番号
05までにより算定される額を加えた額とする。
2 (略)
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10、区分番号02の注1から注3まで、注
10及び注12並びに区分番号05の注4における届出について
は、届出を行う訪問看護ステーションの所在地を管轄する地
方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」と
いう。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管
轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、
当該分室を経由して行うものとする。
区分
01 訪問看護基本療養費(1日につき)
1~3(略)
注1~8 (略)
9 1及び2(いずれもハを除く。)については、利
用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(
診療所又は医科点数表の区分番号C000の注1に
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表
正
前
別表
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定す
る指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以
下「指定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号
02の注7のただし書に規定する場合を除き、区分番号01
又は区分番号01-2により算定される額に区分番号02か
ら区分番号06までにより算定される額を加えた額とする。
2 (略)
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10、区分番号02の注1から注3まで、注
10、注12及び注13、区分番号05の注4並びに区分番号06
の注1及び注2における届出については、届出を行う訪問看
護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚
生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行う
ものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は
地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行
うものとする。
区分
01 訪問看護基本療養費(1日につき)
1~3(略)
注1~8 (略)
9 1及び2(いずれもハを除く。)については、利
用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(
診療所又は医科点数表の区分番号C000の注1に
-1-
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定す
る指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以
下「指定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号
02の注7に規定する場合を除き、区分番号01又は区分番
号01-2により算定される額に区分番号02から区分番号
05までにより算定される額を加えた額とする。
2 (略)
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10、区分番号02の注1から注3まで、注
10及び注12並びに区分番号05の注4における届出について
は、届出を行う訪問看護ステーションの所在地を管轄する地
方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」と
いう。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管
轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、
当該分室を経由して行うものとする。
区分
01 訪問看護基本療養費(1日につき)
1~3(略)
注1~8 (略)
9 1及び2(いずれもハを除く。)については、利
用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(
診療所又は医科点数表の区分番号C000の注1に