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○答申について 総-2別紙2 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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て他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算
を算定している場合は、算定しない。
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の
取組を行っている場合
6,800円
ロ イ以外の場合
6,520円
3~12 (略)
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保
険法第3条第13項の規定による電子資格確認により
、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護
の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問
看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、
50円を所定額に加算する。
03~05 (略)
06 訪問看護ベースアップ評価料
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
780円
2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
10円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
20円
ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3
30円
ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4
40円
ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5
50円
ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6
60円
ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7
70円
チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8
80円
リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9
90円
ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10
100円
ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11
150円
ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12
200円
-4-
ョンが24時間対応体制加算を算定している場合は、
算定しない。
(新設)
(新設)
3~12 (略)
(新設)
03~05 (略)
(新設)
を算定している場合は、算定しない。
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の
取組を行っている場合
6,800円
ロ イ以外の場合
6,520円
3~12 (略)
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保
険法第3条第13項の規定による電子資格確認により
、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護
の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問
看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、
50円を所定額に加算する。
03~05 (略)
06 訪問看護ベースアップ評価料
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
780円
2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
10円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
20円
ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3
30円
ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4
40円
ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5
50円
ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6
60円
ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7
70円
チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8
80円
リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9
90円
ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10
100円
ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11
150円
ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12
200円
-4-
ョンが24時間対応体制加算を算定している場合は、
算定しない。
(新設)
(新設)
3~12 (略)
(新設)
03~05 (略)
(新設)