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○答申について 総-2別紙2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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て他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算
を算定している場合は、算定しない。
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の
取組を行っている場合
6,800円
ロ イ以外の場合
6,520円
3~12 (略)
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保
険法第3条第13項の規定による電子資格確認により
、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護
の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問
看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、
50円を所定額に加算する。
03~05 (略)
06 訪問看護ベースアップ評価料
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

780円

2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1

10円

ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2

20円

ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3

30円

ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4

40円

ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5

50円

ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6

60円

ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7

70円

チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8

80円

リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9

90円

ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10

100円

ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11

150円

ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12

200円

-4-

ョンが24時間対応体制加算を算定している場合は、
算定しない。
(新設)
(新設)
3~12 (略)
(新設)

03~05 (略)
(新設)