よむ、つかう、まなぶ。
○答申について 総-2別紙2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
規定する在宅療養支援病院(以下「在宅療養支援病
院」という。)の保険医に限る。)の指示に基づき
、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪
問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれか
を所定額に加算する。
イ 月14日目まで
2,650円
ロ 月15日目以降
2,000円
10 (略)
11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6
歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看
護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,300円(別に厚生労働大臣
が定める者に該当する場合にあっては、1,800円)
を所定額に加算する。
12~14 (略)
01-2 精神科訪問看護基本療養費(1日につき)
1~4(略)
注1~5 (略)
6 1及び3については、利用者又はその家族等の求
めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援
病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護
ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実
施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、
次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定額に加算する。
イ 月14日目まで
2,650円
ロ 月15日目以降
2,000円
7~11 (略)
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
-2-
規定する在宅療養支援病院(以下「在宅療養支援病
院」という。)の保険医に限る。)の指示に基づき
、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪
問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算とし
て、1日につき2,650円を所定額に加算する。
(新設)
(新設)
10 (略)
11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6
歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看
護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,500円を所定額に加算する
。
12~14 (略)
01-2 精神科訪問看護基本療養費(1日につき)
1~4(略)
注1~5 (略)
6 1及び3については、利用者又はその家族等の求
めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援
病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護
ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実
施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、
1日につき2,650円を所定額に加算する。
(新設)
(新設)
7~11 (略)
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
院」という。)の保険医に限る。)の指示に基づき
、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪
問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれか
を所定額に加算する。
イ 月14日目まで
2,650円
ロ 月15日目以降
2,000円
10 (略)
11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6
歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看
護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,300円(別に厚生労働大臣
が定める者に該当する場合にあっては、1,800円)
を所定額に加算する。
12~14 (略)
01-2 精神科訪問看護基本療養費(1日につき)
1~4(略)
注1~5 (略)
6 1及び3については、利用者又はその家族等の求
めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援
病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護
ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実
施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、
次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定額に加算する。
イ 月14日目まで
2,650円
ロ 月15日目以降
2,000円
7~11 (略)
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
-2-
規定する在宅療養支援病院(以下「在宅療養支援病
院」という。)の保険医に限る。)の指示に基づき
、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪
問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算とし
て、1日につき2,650円を所定額に加算する。
(新設)
(新設)
10 (略)
11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6
歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看
護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,500円を所定額に加算する
。
12~14 (略)
01-2 精神科訪問看護基本療養費(1日につき)
1~4(略)
注1~5 (略)
6 1及び3については、利用者又はその家族等の求
めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援
病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護
ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実
施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、
1日につき2,650円を所定額に加算する。
(新設)
(新設)
7~11 (略)
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合