よむ、つかう、まなぶ。
○答申について 総-2別紙2 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ワ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13
250円
カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14
300円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15
350円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16
400円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17
450円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18
500円
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分
番号02の1を算定している利用者1人につき、訪
問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り
算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1
人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、
当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞ
れ所定額を算定する。
-5-
250円
カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14
300円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15
350円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16
400円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17
450円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18
500円
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分
番号02の1を算定している利用者1人につき、訪
問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り
算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1
人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、
当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞ
れ所定額を算定する。
-5-