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○答申について 総-2別紙2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ワ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13

250円

カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14

300円

ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15

350円

タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16

400円

レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17

450円

ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18

500円

注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分
番号02の1を算定している利用者1人につき、訪
問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り
算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1
人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、
当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞ
れ所定額を算定する。

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