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○答申について 総-2別紙2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
13,230円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
10,030円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
8,700円
ニ イからハまで以外の場合
7,670円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 訪問看護管理療養費1
3,000円
ロ 訪問看護管理療養費2
2,500円
注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備
されている訪問看護ステーション(1のイ、ロ及び
ハ並びに2のイ及びロについては、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)
であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び
精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看
護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護
計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計
画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治
医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若
しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対
して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問
看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った
場合に、訪問の都度算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションが、利用者又はその家族等に対して当該基準
に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問
看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。
)には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区
分に従い、月1回に限り、いずれかを所定額に加算
する。ただし、当該月において、当該利用者につい

-3-

イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
12,830円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
9,800円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
8,470円
ニ イからハまで以外の場合
7,440円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
3,000円
(新設)
(新設)
注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備
されている訪問看護ステーション(イ、ロ及びハに
ついては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看
護ステーションに限る。)であって、利用者に対し
て訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養
費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、
当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告
書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護
報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険
医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師
に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、
当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画
的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度算定
する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションが、利用者又はその家族等に対して当該基準
に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問
看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。
)には、24時間対応体制加算として、月1回に限り
、6,400円を所定額に加算する。ただし、当該月に
おいて、当該利用者について他の訪問看護ステーシ