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資料1 改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業
○
令和5年度
補正予算
参考
災害発生直後や新興感染症まん延時における被災地等の医療機能の低下に対応するため、「災害・感染症医療業
務従事者」を派遣する医療機関を支援する。
<補助対象>
○ 都道府県 (間接補助:災害・感染症医療業務従事者(※)派遣に関する協定を締結している医療機関)
※ 災害派遣医療チーム(DMAT) 、災害派遣精神医療チーム先遣隊(DPAT先遣隊)、 災害支援ナース
※ 協定締結が決まっている場合を含む。
<補助内容>
○ 災害・感染症医療業務従事者の派遣に関する設備整備費用を補助
① 被災地等への派遣用資器材の整備(災害対応被服、個人防護資器材、携行式の応急用医療資器材、応急用医
薬品、テント、発電機等設備)
② 災害時通信用装備の整備
③ 被災地等への派遣に必要な緊急車両(道路交通法第39条に定める緊急自動車)の整備
<補助率>
○ 国1/3
14
○
令和5年度
補正予算
参考
災害発生直後や新興感染症まん延時における被災地等の医療機能の低下に対応するため、「災害・感染症医療業
務従事者」を派遣する医療機関を支援する。
<補助対象>
○ 都道府県 (間接補助:災害・感染症医療業務従事者(※)派遣に関する協定を締結している医療機関)
※ 災害派遣医療チーム(DMAT) 、災害派遣精神医療チーム先遣隊(DPAT先遣隊)、 災害支援ナース
※ 協定締結が決まっている場合を含む。
<補助内容>
○ 災害・感染症医療業務従事者の派遣に関する設備整備費用を補助
① 被災地等への派遣用資器材の整備(災害対応被服、個人防護資器材、携行式の応急用医療資器材、応急用医
薬品、テント、発電機等設備)
② 災害時通信用装備の整備
③ 被災地等への派遣に必要な緊急車両(道路交通法第39条に定める緊急自動車)の整備
<補助率>
○ 国1/3
14