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資料1 改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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医療措置協定の内容
①病床確保
②発熱外来
病床を確保し(※1)、
入院医療を実施
※1 新興感染症患者対応の病床を確
保し、重症者用病床や、精神疾患を有
する患者、妊産婦、小児等の特に配慮
を有する患者を受け入れる病床の確保
も図る
協定の内容
実施主
体と指
定要件
第1種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②動線分離等の院内感染対策
③都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な入院医療提供体
制の整備
発熱症状のある者の
外来を実施
③自宅療養者等に対する
医療の提供
④後方支援
⑤人材派遣
自宅療養者等(※2)に対し、
・病院・診療所により、往診
等、電話・オンライン診療
・薬局により、医薬品対応等
・訪問看護事業所により、訪
問看護等を実施
(左記の病床確保等
を行う協定締結医
療機関を支援する
ため、)
(感染症対応の支援
を要する医療機関
等を応援するた
め、)
①感染症患者以外
の患者の受入
②感染症から回復
後に入院が必要
な患者の転院の
受入を実施
①感染症患者に
医療を提供する
者
②感染症予防等
に従事する関係
者を医療機関等
に派遣
※2 宿泊療養者、高齢者施設、障害
者施設等の入所者を含む
第2種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②動線分離等の院内感染対策
③都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な診療・検査体
制の整備
第2種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な、往診等、電
話・オンライン診療、調剤・
医薬品等交付・服薬指導、訪
問看護を行う体制の整備
医療機関におい
て、
医療機関におい
て、
新型コロナ対応で確保した最大規模の体制を目指す
数値
目標
(全国での
数値目標)
<予防計画>
①流行初期
(3か月を
基本)
②流行初期
以降
(6ヶ月
以内)
流行初期医療確保
措置の要件
(参酌して都道府県知事が
定める基準)
約1.9万床
約5.1万床
約1500機関
約4.2万機関
流行初期以降開始時点:
①+約1.6万床(公的医療機関等)
流行初期以降開始時点:
①+約3800機関(公的医療機関等)
①発生の公表後、都道府県知事
の要請後1週間以内を目途に措
置を実施
②30床以上の病床の確保
③一般患者への対応について、
後方支援を行う医療機関との連
携も含めあらかじめ確認
①発生の公表後、都道府県知
事の要請後1週間以内を目途
に措置を実施
②1日あたり20人以上の発熱
患者を診察
・病院・診療所(約2.7万機関)
・薬局(約2.7万機関)
・訪問看護事業所(約2800機関)
約3700機関
・医師
(約2100人)
・看護師
(約4000人)
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①病床確保
②発熱外来
病床を確保し(※1)、
入院医療を実施
※1 新興感染症患者対応の病床を確
保し、重症者用病床や、精神疾患を有
する患者、妊産婦、小児等の特に配慮
を有する患者を受け入れる病床の確保
も図る
協定の内容
実施主
体と指
定要件
第1種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②動線分離等の院内感染対策
③都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な入院医療提供体
制の整備
発熱症状のある者の
外来を実施
③自宅療養者等に対する
医療の提供
④後方支援
⑤人材派遣
自宅療養者等(※2)に対し、
・病院・診療所により、往診
等、電話・オンライン診療
・薬局により、医薬品対応等
・訪問看護事業所により、訪
問看護等を実施
(左記の病床確保等
を行う協定締結医
療機関を支援する
ため、)
(感染症対応の支援
を要する医療機関
等を応援するた
め、)
①感染症患者以外
の患者の受入
②感染症から回復
後に入院が必要
な患者の転院の
受入を実施
①感染症患者に
医療を提供する
者
②感染症予防等
に従事する関係
者を医療機関等
に派遣
※2 宿泊療養者、高齢者施設、障害
者施設等の入所者を含む
第2種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②動線分離等の院内感染対策
③都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な診療・検査体
制の整備
第2種協定指定医療機関
①従事者への感染防止措置
②都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な、往診等、電
話・オンライン診療、調剤・
医薬品等交付・服薬指導、訪
問看護を行う体制の整備
医療機関におい
て、
医療機関におい
て、
新型コロナ対応で確保した最大規模の体制を目指す
数値
目標
(全国での
数値目標)
<予防計画>
①流行初期
(3か月を
基本)
②流行初期
以降
(6ヶ月
以内)
流行初期医療確保
措置の要件
(参酌して都道府県知事が
定める基準)
約1.9万床
約5.1万床
約1500機関
約4.2万機関
流行初期以降開始時点:
①+約1.6万床(公的医療機関等)
流行初期以降開始時点:
①+約3800機関(公的医療機関等)
①発生の公表後、都道府県知事
の要請後1週間以内を目途に措
置を実施
②30床以上の病床の確保
③一般患者への対応について、
後方支援を行う医療機関との連
携も含めあらかじめ確認
①発生の公表後、都道府県知
事の要請後1週間以内を目途
に措置を実施
②1日あたり20人以上の発熱
患者を診察
・病院・診療所(約2.7万機関)
・薬局(約2.7万機関)
・訪問看護事業所(約2800機関)
約3700機関
・医師
(約2100人)
・看護師
(約4000人)
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