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資料1 改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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協定締結に当たっての協議の進め方(「感染症法に基づく『医療措置協定』締結等の
ガイドライン」(令和5年5月26日)厚生労働省医政局地域医療計画課長等通知)
公的医療機関等の義務等と協定締結との関係
・
感染症法第36条の2の規定に基づき、都道府県知事は公的医療機関等の管理者に対し、①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅療
養者等への医療の提供及び健康観察、④後方支援、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当
該医療機関が講ずべきもの(新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるも
のとして、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応
じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものに限る。)を通知し、公的医療機関等は、当該通知に基づく措置を感染症
発生・まん延時に講じなければならないこととされている。
・ この通知に基づく義務(以下「医療提供義務」という。)と、感染症法第36条の3第1項の規定に基づく協定の関係については、感
染症法施行規則第19条の2第2項の規定のとおり、通知は、協定の協議と併せて行うものとし、公的医療機関等については、感染症法
第36条の3第1項の規定に基づく協定締結の協議の結果を踏まえて、協定に基づき講ずることとした措置の一部又は全部を感染症法第
36条の2の医療提供義務として通知することを想定しており、当該協定を上回る内容を通知することは、原則、想定していない。
・ ただし、仮に、協定の協議が調わなかった場合にも、公的医療機関等は医療提供義務の対象であることから、別途感染症法第36 条の
2の規定に基づき通知が行われることとなるが、この場合においても、当該公的医療機関等の所在する地域における新興感染症医療の
状況等を勘案して、当該公的医療機関等の機能・役割を踏まえて通知するように運用することを想定している。
公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)
特定機能病院
地域医療支援病院
平時
予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をする努力義務
協定締結の
担保措置
協定締結の協議に応じる義務
都道府県医療審議会の意見を尊重する義務(協定の協議が調わない場合に、医療審議会の意見を聴取)
感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務(平時に都道府県知事が医療機関に通知)
感染症発生
・まん延時
協定の履行
確保措置等
その他
(民間医療機関)
協定(医療提供義務)に則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)
協定(医療提供義務)に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)
※指示に従わない場合、承認を取り消すことがあり得る。
ー
協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)
(保険医療機関として)国・地方が講ずる必要な措置に協力する責務
7
ガイドライン」(令和5年5月26日)厚生労働省医政局地域医療計画課長等通知)
公的医療機関等の義務等と協定締結との関係
・
感染症法第36条の2の規定に基づき、都道府県知事は公的医療機関等の管理者に対し、①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅療
養者等への医療の提供及び健康観察、④後方支援、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当
該医療機関が講ずべきもの(新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるも
のとして、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応
じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものに限る。)を通知し、公的医療機関等は、当該通知に基づく措置を感染症
発生・まん延時に講じなければならないこととされている。
・ この通知に基づく義務(以下「医療提供義務」という。)と、感染症法第36条の3第1項の規定に基づく協定の関係については、感
染症法施行規則第19条の2第2項の規定のとおり、通知は、協定の協議と併せて行うものとし、公的医療機関等については、感染症法
第36条の3第1項の規定に基づく協定締結の協議の結果を踏まえて、協定に基づき講ずることとした措置の一部又は全部を感染症法第
36条の2の医療提供義務として通知することを想定しており、当該協定を上回る内容を通知することは、原則、想定していない。
・ ただし、仮に、協定の協議が調わなかった場合にも、公的医療機関等は医療提供義務の対象であることから、別途感染症法第36 条の
2の規定に基づき通知が行われることとなるが、この場合においても、当該公的医療機関等の所在する地域における新興感染症医療の
状況等を勘案して、当該公的医療機関等の機能・役割を踏まえて通知するように運用することを想定している。
公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)
特定機能病院
地域医療支援病院
平時
予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をする努力義務
協定締結の
担保措置
協定締結の協議に応じる義務
都道府県医療審議会の意見を尊重する義務(協定の協議が調わない場合に、医療審議会の意見を聴取)
感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務(平時に都道府県知事が医療機関に通知)
感染症発生
・まん延時
協定の履行
確保措置等
その他
(民間医療機関)
協定(医療提供義務)に則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)
協定(医療提供義務)に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)
※指示に従わない場合、承認を取り消すことがあり得る。
ー
協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)
(保険医療機関として)国・地方が講ずる必要な措置に協力する責務
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