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資料1 改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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協定締結に当たっての協議の進め方(「感染症法に基づく『医療措置協定』締結等の
ガイドライン」(令和5年5月26日)厚生労働省医政局地域医療計画課長等通知)
基本的な考え方



協定は双方の合意であり、また、新興感染症発生・まん延時の対応を円滑に行うためにも、都道府県と医療機関で締結する協定の内容
の齟齬がないよう、十分な協議を行う(※1)。また、協定の締結に当たっては、新興感染症発生・まん延時には、その感染症の特性に
合わせて、都道府県と医療機関は協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行うことも前提に(※2) 、協定協議段
階で可能な範囲で都道府県と医療機関とが合意した内容について締結する。
※1 都道府県と医療機関の双方の合意のもとに、協定に解除規定を設けることも可能。
※2 新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保状況などが、締
結した協定の前提・内容(事前の想定)とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。国は、当該知見について、随時更新の上、
情報提供する。国による当該判断が行われた場合は、都道府県は協定の内容の機動的な変更又は状況に応じた柔軟な対応を行うことを医療機関と協議する。



協定締結作業については、令和5年度中から順次実施し、令和6年9月末までに完了することを目指す。



感染症法上、関係団体は協定締結の主体としていないが、協定締結の協議に当たっては、診療所や薬局が行う協議等の手続きを行う際に、医師会や薬剤師会
などの関係団体が協議の窓口となり、とりまとめるといった対応も可能である。
※ 感染症法施行規則第19条の3第1項の規定により、協定の締結は、書面(電磁的記録を含む。)により行うものとしており、協定における「記名」は、直筆
である必要なく、電磁的な方法による取り交わしでよいものとする。電子メール等を想定(医療機関から都道府県への返信メールに合意の旨を記すなど、都
道府県と医療機関の合意が明示される方法で対応することを想定)。

履行担保措置



都道府県は、医療機関が、正当な理由がなく、医療措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、医療機関に対し、感染症法
等に基づく措置(指示や勧告等)を行うことができるものとされている。



「正当な理由」については、感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例えば、
⑴ 医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
⑵ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必要となる人員が異なる場合
⑶ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと都道府県が判断する。
ここでお示ししている内容の他、都道府県や医療機関からの情報が蓄積され次第、都度、協定が履行できない「正当な理由」の範囲に
ついて、不公平とならないよう、できる限り具体的に示していくこととする。



なお、感染症法等に基づく措置(勧告・指示等)を行う前に、地域の医療機関等の関係者間での話し合いに基づく調整を行うことが重
要であり、都道府県において、勧告・指示・公表の是非を判断するに当たっては、医療機関等の事情も考慮し、慎重に行うこととし、
例えば、都道府県医療審議会等の関係者の会議体により、事前に(緊急時でやむを得ない場合は事後に)、勧告・指示・公表について
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当該会議体から意見を聴取するなど、手続きの透明性を確保する。