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2024年2月22日 地域包括ケア病棟協会 記者会見 資料 (46 ページ)
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出典情報 | 地域包括ケア病棟協会 記者会見(2/22)《地域包括ケア病棟協会》 |
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地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の概要
(新)地域包括医療病棟
項目
地域包括ケア病棟
■リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 80点(14日間)
[算定要件]
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体
制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に
ついて、リハビ リテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を
作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算
栄養サポートチーム加算は別に算定できない
[施設基準]
(1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上
及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること
(2)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること
一体的取組
関連
(新) 回復期等口腔機能管理計画策定料 300点
療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟
入院料を算定する 患者に対して歯科診療を実施している保険医療機関において、
リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患
又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理
計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書に
より提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限
り算定
(新) 回復期等口腔機能管理料 200点
療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟
入院料を算定する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保
険医療機関において回復期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管
理計画に基づき、リハビリテーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医
療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当
該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、回復期
等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定
(新) 回復期等専門的口腔衛生処置 100点
回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管
理料を算定した日の属する月において月2回に限り算定
(新) 協力対象施設入所者入院加算
1 往診が行われた場合 600 点
2 1以外の場合 200 点
次のいづれかに該当することが要件
① 在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所であること ② 在宅療養後方
支援病院であること ③ 地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟
又は病室を有する保険医療機関であること
介護保険施設等の入所者について、病状が急変した際に、当該介護保険施設
等に協力医療機関として定められている保険医療機関であって、 定期的にカンファ
レンスを行う等、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築している保険
医療機関(受入れを行う協力医療機関以外の協力医療機関を含む)の医師
が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し入院をさせた場合
特定感染患者療養環境特別加算(1日につき)
(二類感染症患者療養環境加算からの名称変更)
1 個室加算
200 点
2 陰圧室加算 100 点
感染症法上の二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、 新型イ
ンフルエンザ等感染症及び指定感染症に位置づけられる感染症であって、個室管
理又は陰圧室管理の必要性が特に高い患者を個室又は陰圧室で管理した場合
を評価
(新)地域包括医療病棟
項目
地域包括ケア病棟
■リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 80点(14日間)
[算定要件]
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体
制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に
ついて、リハビ リテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を
作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算
栄養サポートチーム加算は別に算定できない
[施設基準]
(1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上
及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること
(2)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること
一体的取組
関連
(新) 回復期等口腔機能管理計画策定料 300点
療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟
入院料を算定する 患者に対して歯科診療を実施している保険医療機関において、
リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患
又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理
計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書に
より提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限
り算定
(新) 回復期等口腔機能管理料 200点
療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟
入院料を算定する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保
険医療機関において回復期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管
理計画に基づき、リハビリテーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医
療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当
該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、回復期
等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定
(新) 回復期等専門的口腔衛生処置 100点
回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管
理料を算定した日の属する月において月2回に限り算定
(新) 協力対象施設入所者入院加算
1 往診が行われた場合 600 点
2 1以外の場合 200 点
次のいづれかに該当することが要件
① 在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所であること ② 在宅療養後方
支援病院であること ③ 地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟
又は病室を有する保険医療機関であること
介護保険施設等の入所者について、病状が急変した際に、当該介護保険施設
等に協力医療機関として定められている保険医療機関であって、 定期的にカンファ
レンスを行う等、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築している保険
医療機関(受入れを行う協力医療機関以外の協力医療機関を含む)の医師
が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し入院をさせた場合
特定感染患者療養環境特別加算(1日につき)
(二類感染症患者療養環境加算からの名称変更)
1 個室加算
200 点
2 陰圧室加算 100 点
感染症法上の二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、 新型イ
ンフルエンザ等感染症及び指定感染症に位置づけられる感染症であって、個室管
理又は陰圧室管理の必要性が特に高い患者を個室又は陰圧室で管理した場合
を評価