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2024年2月22日 地域包括ケア病棟協会 記者会見 資料 (54 ページ)

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出典情報 地域包括ケア病棟協会 記者会見(2/22)《地域包括ケア病棟協会》
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地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の概要
(新)地域包括医療病棟
■救急車又は3次救急から転送された患者割合15%以上
■データ提出加算届出を行っている
■特定機能病院以外
■急性期充実体制加算の届出を行っていない
■専門病院入院基本料の届出を行っていない
■脳血管疾患等及び運動器リハビリテーション料届出を行っている
■入退院支援加算1届出を行っている

提言4
短期滞在手術等基本料3
の受け入れが過剰になり、
地域包括ケア病棟の機能
のバランスが崩れている病
棟について、一定程度の受
け入れを超えた場合、同基
本料3の届け出を認めない
こととすればどうか。

項目

地域包括ケア病棟

その他

■1日平均2単位以上リハ
■入退院支援部門設置(専従看護師又は専従社会福祉士配置)
■入退院支援加算1届出(1・2)(満たさない場合90/100減算)
■介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましい
■救急の実施
・一般病床 ①②⑤いづれか1つ以上及び③又は④
・療養病床 ①②③④⑤いづれか1つ以上
①在宅療養支援病院②在宅療養後方支援病院(在宅患者受入実績3件/年)
③2次救急医療機関、④救急病院、⑤訪問看護ステーションが同一敷地内に設置
(一般病床200床未満 ③④に代えて救急外来設置又は24時間救急医療提供)
■実績要件
・(1・3)
①自宅等からの入棟(室)患者割合 20%以上*
②自宅等からの緊急患者受け入れ数 3ヶ月で9人以上
③在宅医療等の実績 ア~カのうち2つ以上満たす
ア. 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及びⅡ)の算定
回数が直近3か月間で30回以上
イ. 当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指
導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料
(Ⅰ・Ⅲ)訪問看護費ロ(介護予防)の算定回数が直近3か月間で150回
以上
ウ. 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看
護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、
指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防
サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数が直近
3か月間で800回以上
エ. 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の
算定回数が直近3か月間で30回以上
オ. 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所
が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する
訪問リハビリテーション、又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテー
ションの提供実績を有している
カ. 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導
料1の算定回数が直近3か月間で6回以上
・(2・4)
①もしくは②又は③いづれか1つ以上満たす(満たさない場合90/100減算)
*短期滞在手術等基本料3および短期滞在手術等基本料の対象手術を
実施した患者は計算対象から除外