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資料3 障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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障害福祉サービスデータベースの第三者提供に関する検討の経緯
○ 社会保障審議会障害者部会(以下「障害者部会」という。)においては、障害福祉分野におけるデータベースを
整備するとともに、整備したデータベースをより有効活用するため、第三者への提供を可能とすることを推進するべきと
された ※ 。
※ 「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」障害者部会報告書(概要)(令和4年6月 13日)(抜粋)
障害福祉分野におけるデータベースを整備するとともに、第三者提供の仕組みを設けるべきである。

○ 障害者部会での議論等を受けて、令和4年12月には、障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉 DB」
という。)を整備し、あわせて障害福祉DBの第三者提供を可能とするための法改正 ※ を行った。
※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 104号。以下「改正法」という。)

○ 障害福祉DBの整備については、令和5年4月1日から運用を開始したところであり、一方、第三者提供に関す
る規定の施行日は公布日(令和4年12月16日)から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日とされ
ている。
○ なお、第三者提供を行うためには、第三者へのデータ提供にあたってのルール(ガイドライン)を定める必要 があり、
医療保険のレセプト情報・特定健診等情報データベース(以下「 NDB」という。)及び介護保険総合データベース
(以下「介護DB」という。)等の整備が先行している公的データベースについては、現に、定められたガイドラインに
基づき、第三者提供が行われている。

障害福祉DBにおける第三者提供のスキームの構築及び第三者提供に関する規定の施行日を決定する必要
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