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資料3 障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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障害福祉DBにおける第三者提供・連結解析のスケジュール(案)について
○ 専門委員会の設置が、障害者部会及び障害児支援部会により了承されれば、専門委員会の委員の選定、委
嘱等を経て、今年の7~9月に第1回の専門委員会を開催予定 。
○ その後、専門委員会において、ガイドライン等の内容を検討いただき、提供申出に関する模擬審査等を経て、ガイ
ドライン(案)を取りまとめ。その上で、障害者部会及び障害児支援部会で議論していただき、ガイドラインを策定
する予定。
○ 専門委員会でのガイドラインの策定や障害福祉DBの改修等の関係から、第三者提供に関する法律及び政省令
の施行は、令和7年12月1日(案) ※ とする。
(参考)第三者提供・連結解析に関するスケジュール(案)
2024年(令和6年度)
4~6月

委員選定
・準備

7~9月

10~12月

2025年(令和7年度)
1~3月

専門委員会開催
(ガイドライン(案)の検討等)

4~6月

7~9月

10~12月

1~3月

専門委員会開催
(模擬審査等)

ガイドライン(案)について障害者
部会及び障害児支援部会で議論

第三者提供・連結解析に向けた
障害福祉DBの改修

第三者提供に関する法律
及び政省令の施行
(令和7年12月1日(案))

※ 改正法において、第三者提供に関する規定の施行日は公布日(令和4年 12月16日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

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