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資料3 障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の運営等(案)
(別紙)
○ 設置の要旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律
第104号)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律
第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は障害
福祉等関連情報及び障害児福祉等関連情報(以下「匿名データ」という。)を第三者に提供することができる法
的根拠が設けられるとともに、匿名データの第三者提供に当たっては、社会保障審議会及びこども家庭審議会の
意見を聴くこととされた。
これを踏まえ、匿名データの第三者への提供の可否等について専門的観点から審査を行うため、社会保障審議
会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関す
る専門委員会」(以下「専門委員会」という。)を設置する。
○ 構成委員
・ 専門委員会の委員は、障害福祉及び障害児福祉等関連情報の有識者を中心に構成することとし、障害者
部会長及び障害児支援部会長と相談の上、確定する。
○ 検討項目
・ 「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライン」等の内容を検討する。
・ 匿名データの提供申出について、相当の公益性を有するか、不適切利用による個人の権利利益の侵害の可能
性がないか等を総合的に検討する。
○ 運営等
・ 原則公開とするが、提供申出に係る審査は、非公開とする。
・ 専門委員会の検討の結果は、原則障害者部会及び障害児支援部会の議題とする。ただし、専門委員会での
提供申出の審査に係る議決については、障害者部会及び障害児支援部会に報告するものとし、障害者部会長
及び障害児支援部会長の同意を得て、障害者部会及び障害児支援部会の議決とすることができる。
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(別紙)
○ 設置の要旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律
第104号)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律
第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は障害
福祉等関連情報及び障害児福祉等関連情報(以下「匿名データ」という。)を第三者に提供することができる法
的根拠が設けられるとともに、匿名データの第三者提供に当たっては、社会保障審議会及びこども家庭審議会の
意見を聴くこととされた。
これを踏まえ、匿名データの第三者への提供の可否等について専門的観点から審査を行うため、社会保障審議
会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関す
る専門委員会」(以下「専門委員会」という。)を設置する。
○ 構成委員
・ 専門委員会の委員は、障害福祉及び障害児福祉等関連情報の有識者を中心に構成することとし、障害者
部会長及び障害児支援部会長と相談の上、確定する。
○ 検討項目
・ 「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライン」等の内容を検討する。
・ 匿名データの提供申出について、相当の公益性を有するか、不適切利用による個人の権利利益の侵害の可能
性がないか等を総合的に検討する。
○ 運営等
・ 原則公開とするが、提供申出に係る審査は、非公開とする。
・ 専門委員会の検討の結果は、原則障害者部会及び障害児支援部会の議題とする。ただし、専門委員会での
提供申出の審査に係る議決については、障害者部会及び障害児支援部会に報告するものとし、障害者部会長
及び障害児支援部会長の同意を得て、障害者部会及び障害児支援部会の議決とすることができる。
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