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資料3 障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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【参考】根拠法令等(抜粋)
○ 専門委員会の 設置
・ 社会保障審議会運営規則(平成13年1月30日社会保障審議会決定)
(委員会の設置)
第八条
分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。
・ こども家庭審議会運営規則(令和5年4月21日こども家庭審議会決定 最終改正:令和5年9月25日)
(委員会の設置)
第6条
分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。
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○ 専門委員会の 設置
・ 社会保障審議会運営規則(平成13年1月30日社会保障審議会決定)
(委員会の設置)
第八条
分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。
・ こども家庭審議会運営規則(令和5年4月21日こども家庭審議会決定 最終改正:令和5年9月25日)
(委員会の設置)
第6条
分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。
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