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資料3 障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(案)の設置について

○ 第三者提供の際には、改正後の障害者総合支援法第89条の2の3第3項(障害者データ)及び児童福祉
法第33条の23の3第3項(障害児データ)の規定に基づき、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を
聴かなければならない。
○ NDB及び介護DBにおける対応も踏まえ、匿名障害福祉及び障害児福祉等関連情報の取り扱いについては、
以下のとおりとしてはどうか。

・ 第三者提供の可否を議論する場では、提供するデータを用いた研究に対する計画書等について議論され、議論
内容が極めて専門的となることから、障害者部会及び障害児支援部会の下に、障害福祉及び障害児福祉等関
連情報の有識者を中心とする「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(案) 」を設
置すること。
・ 当該専門委員会において、匿名障害福祉及び障害児福祉等関連情報の提供の可否について、相当の公益性
を有するか、不適切利用による個人の権利利益の侵害の可能性がないか等の観点から、総合的に審査すること。
・ 当該専門委員会の運営等は別紙のとおりとし、詳細については障害者部会長及び障害児支援部会長と協議の
上確定すること。


「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライン(案)」等は、審査基準や提供に係る事
務処理基準を定めたものであることから、当該専門委員会で内容について検討を行うこと。

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