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14 令和6年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②等
地域における24時間の在宅医療提供体制の推進
往診時医療情報連携加算の新設
➢ 地域における24時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、在支診・在支病と連携体制
を構築している在支診・在支病以外の他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在
支診・在支病が往診を行った場合について、新たな評価を行う。
(新)
往診時医療情報連携加算
200点
[算定要件]
• 他の保険医療機関(在支診・在支病以外に限る。)と月1回程度の定期的なカンファレンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が訪問診
療を行っている患者の診療情報及び病状の急変時の対応方針等の情報の共有を行っている在支診・在支病が、患者(他の保険医療機関が往診を行
うことが困難な時間帯等に対応を行う予定の在支診・在支病の名称、電話番号及び担当者の氏名等を提供されている患者に限る。)に対し、他の
保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、共有された当該患者の情報を参考にして、往診を行った場合において算定できる。この場合、
当該他の保険医療機関の名称、参考にした当該患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等及び診療の要点を診療録に記録すること。
在宅療養移行加算の見直し
➢ 在支診・在支病院以外の保険医療機関が行う訪問診療について、在宅での療養を行っている患者が
安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、在宅療養移行加算について、対
象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の保険医療機関と定期的なカンファレンスやICTを
用いて平時からの連携体制を構築している場合の評価を見直す。
現行
(新設)
在宅療養移行加算1
(新設)
在宅療養移行加算2
改定後
216点
116点
在宅療養移行加算1
在宅療養移行加算2
在宅療養移行加算3
在宅療養移行加算4
316点
216点
216点
116点
[在宅療養移行加算1及び3の追加の施設基準]
• 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針について、当該医療機関と連携する医療機関との1月に1回程度
の定期的なカンファレンスにより当該連携医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報についてICT等を活用して連携する医療機関が
常に確認できる体制を確保している場合はこの限りでない。
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②等
地域における24時間の在宅医療提供体制の推進
往診時医療情報連携加算の新設
➢ 地域における24時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、在支診・在支病と連携体制
を構築している在支診・在支病以外の他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在
支診・在支病が往診を行った場合について、新たな評価を行う。
(新)
往診時医療情報連携加算
200点
[算定要件]
• 他の保険医療機関(在支診・在支病以外に限る。)と月1回程度の定期的なカンファレンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が訪問診
療を行っている患者の診療情報及び病状の急変時の対応方針等の情報の共有を行っている在支診・在支病が、患者(他の保険医療機関が往診を行
うことが困難な時間帯等に対応を行う予定の在支診・在支病の名称、電話番号及び担当者の氏名等を提供されている患者に限る。)に対し、他の
保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、共有された当該患者の情報を参考にして、往診を行った場合において算定できる。この場合、
当該他の保険医療機関の名称、参考にした当該患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等及び診療の要点を診療録に記録すること。
在宅療養移行加算の見直し
➢ 在支診・在支病院以外の保険医療機関が行う訪問診療について、在宅での療養を行っている患者が
安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、在宅療養移行加算について、対
象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の保険医療機関と定期的なカンファレンスやICTを
用いて平時からの連携体制を構築している場合の評価を見直す。
現行
(新設)
在宅療養移行加算1
(新設)
在宅療養移行加算2
改定後
216点
116点
在宅療養移行加算1
在宅療養移行加算2
在宅療養移行加算3
在宅療養移行加算4
316点
216点
216点
116点
[在宅療養移行加算1及び3の追加の施設基準]
• 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針について、当該医療機関と連携する医療機関との1月に1回程度
の定期的なカンファレンスにより当該連携医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報についてICT等を活用して連携する医療機関が
常に確認できる体制を確保している場合はこの限りでない。
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