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14  令和6年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑨

(参考)在支診・在支病の施設基準
機能強化型在支診・在支病
単独型
診療所

在支診在
支病

連携型
病院

診療所

(参考)在宅療養
後方支援病院

病院

全ての在支診・
在支病の基準






24時間連絡を受ける体制の確保
② 24時間の往診体制
③ 24時間の訪問看護体制
緊急時の入院体制
⑤ 連携する医療機関等への情報提供
⑥ 年に1回、看取り数等を報告している
適切な意思決定支援に係る指針の作成 ⑧ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備
介護保健施設から求められた場合、協力医療機関として定められることが望ましい

全ての在支病の
基準

「在宅療養支援病院」の施設基準は、上記に加え、以下の要件を満たすこと。
(1)許可病床200床未満※であること又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないこと
(2)往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること
※ 医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては280床未満


在宅医療を担当する常勤の医師
3人以上
⑧ 次のうちいずれか1つ
・過去1年間の緊急往診の実績
10件以上
・在宅療養支援診療所等からの
要請により患者の受入を行う
病床を常に確保していること
及び在宅支援診療所等からの
要請により患者の緊急受入を
行った実績が直近1年間で31
件以上
・地域包括ケア病棟入院料・入
院医療管理料1又は3を届け
出ている



過去1年間
の緊急往診の
実績
10件以上



過去1年間の看取りの実績又は超・準超重症児の
医学管理の実績
いずれか4件以上

機能強化型
在支診・在支病
の基準






在宅医療を担当する常勤の医師
連携内で3人以上
⑧ 次のうちいずれか1つ
・過去1年間の緊急往診の実績
10件以上各医療機関で4件
以上
・在宅療養支援診療所等からの
要請により患者の受入を行う
病床を常に確保していること
及び在宅支援診療所等からの
要請により患者の緊急受入を
行った実績が直近1年間で
31件以上
・地域包括ケア病棟入院料・入
院医療管理料1又は3を届け
出ている



過去1年間の
緊急往診の実績
連携内で10件以

各医療機関で4
件以上



過去1年間の看取りの実績
連携内で4件以上
かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・
準超重症児の医学管理の実績
いずれか2件以上



許可病床数200床以

○ 在宅医療を提供する
医療機関と連携し、
24時間連絡を受ける
体制を確保
○ 連携医療機関の求め
に応じて入院希望患
者の診療が24時間可
能な体制を確保(病
床の確保を含む)
※ やむを得ず当該
病院に入院させるこ
とができなかった場
合は、対応可能な病
院を探し紹介するこ

○ 連携医療機関との間
で、3月に1回以上、
患者の診療情報の交
換を行い、入院希望
患者の一覧表を作成

地域において24時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい
各年5月から7月までの訪問診療の回数が一定回数を超える場合においては、次年の1月から在宅データ提出
加算に係る届出を行っていること。

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