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14 令和6年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-2
医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑧
患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供の推進①
在宅患者訪問診療料の見直し
➢ 在支診・在支病における在宅患者訪問診療料の算定について、患者1人当たりの直近3月の訪問診
療の回数が12回以上の場合、同一患者につき同一月において訪問診療を5回以上実施した場合、5
回目以降の訪問診療については、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
[訪問診療の回数の計算対象とならない患者]
•
•
•
•
別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める患者。
対象期間中に死亡した者。
末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者。
対象期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者。
頻回訪問加算の見直し
➢ 頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価に見直す。
現行
頻回訪問加算
改定後
600点/月
頻回訪問加算(初回)
(2回目以降)
800点/月
300点/月
[算定要件]
以下の状態・疾患の患者に対して、月4回以上の訪問診療を実施した場合に月一回に限り算定する
[対象患者] ①または②に該当する患者
①末期の悪性腫瘍の患者
②以下のうち、2つの状態に該当する患者
(「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」及び「人工肛門又は人工膀胱を設置している状態」のみの組み合わせは除く)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管
理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理
又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱
を設置している状態
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Ⅲ-2
医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑧
患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供の推進①
在宅患者訪問診療料の見直し
➢ 在支診・在支病における在宅患者訪問診療料の算定について、患者1人当たりの直近3月の訪問診
療の回数が12回以上の場合、同一患者につき同一月において訪問診療を5回以上実施した場合、5
回目以降の訪問診療については、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
[訪問診療の回数の計算対象とならない患者]
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別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める患者。
対象期間中に死亡した者。
末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者。
対象期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者。
頻回訪問加算の見直し
➢ 頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価に見直す。
現行
頻回訪問加算
改定後
600点/月
頻回訪問加算(初回)
(2回目以降)
800点/月
300点/月
[算定要件]
以下の状態・疾患の患者に対して、月4回以上の訪問診療を実施した場合に月一回に限り算定する
[対象患者] ①または②に該当する患者
①末期の悪性腫瘍の患者
②以下のうち、2つの状態に該当する患者
(「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」及び「人工肛門又は人工膀胱を設置している状態」のみの組み合わせは除く)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管
理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理
又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱
を設置している状態
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