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14 令和6年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑧
(参考)在宅ターミナルケアに対する診療報酬上の評価の概要
720点
往診料
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1
(1日につき)
同一建物居住者以外の場合
888点
同一建物居住者の場合
213点
150点
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)のイ(1日につき)
在宅ターミナルケア加算
在宅で死亡した患者に死亡日から
2週間以内に2回以上の往診、訪
問診療又は退院時共同指導を実施
した場合に算定
+在宅緩和ケア充実診
療所・病院加算
機能強化型在支診・在支病
有床診・在支病
無床診
機能強化型以外の
在支診・在支病
6,500点
(6,200点)
5,500点
(5,200点)
4,500点
(4,200点)
7,500点
(7,200点)
6,500点
(6,200点)
+在宅療養実績加算1
5,250点
(4,950点)
+在宅療養実績加算2
5,000点
(4700点)
その他の
医療機関
3,500点
(3,200点)
※1 ()内は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)のイを算定しているときの点数
看取り加算
在宅で患者を看取った場合に算定
3,000点
死亡診断加算
患家で死亡診断を行った場合に算定
200点
■その他の加算■
○乳幼児加算
400点
○診療時間に応じた加算
※2 看取り加算と死亡診断加算は併算定できない
診療時間が1時間超の場合に100点/30分を加算
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑧
(参考)在宅ターミナルケアに対する診療報酬上の評価の概要
720点
往診料
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1
(1日につき)
同一建物居住者以外の場合
888点
同一建物居住者の場合
213点
150点
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)のイ(1日につき)
在宅ターミナルケア加算
在宅で死亡した患者に死亡日から
2週間以内に2回以上の往診、訪
問診療又は退院時共同指導を実施
した場合に算定
+在宅緩和ケア充実診
療所・病院加算
機能強化型在支診・在支病
有床診・在支病
無床診
機能強化型以外の
在支診・在支病
6,500点
(6,200点)
5,500点
(5,200点)
4,500点
(4,200点)
7,500点
(7,200点)
6,500点
(6,200点)
+在宅療養実績加算1
5,250点
(4,950点)
+在宅療養実績加算2
5,000点
(4700点)
その他の
医療機関
3,500点
(3,200点)
※1 ()内は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)のイを算定しているときの点数
看取り加算
在宅で患者を看取った場合に算定
3,000点
死亡診断加算
患家で死亡診断を行った場合に算定
200点
■その他の加算■
○乳幼児加算
400点
○診療時間に応じた加算
※2 看取り加算と死亡診断加算は併算定できない
診療時間が1時間超の場合に100点/30分を加算
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