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14 令和6年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑭
訪問看護ステーションにおける管理者の責務の明確化
管理者の責務の明確化
➢ 提供する訪問看護の質を担保しつつ、訪問看護ステーションを効率的に運営する観点から、管理者
の責務を明確化する。また、管理者について、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合
には、同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理できることとする。
現行
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(管理者)
第3条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごと
に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな
い。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場
合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又
は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること
ができるものとする。
改定後
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(管理者)
第3条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごと
に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな
い。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場
合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又
は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす
る。
(参考)指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
2 人員に関する事項
基準省令第3条第1項の規定により指定訪問看護ステーションに置くべき管理者は、当該指定訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者で
なければならないこととする。ただし、以下の場合であって、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることがで
きる。
イ・ロ(略)
ハ 同一の指定訪問看護事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事
業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定訪問看護ステーションの利用者へのサービス提供の場面等で生
じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務に関し、一元的な管理及び指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所等の管理者
又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で
あると個別に判断される場合や、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)と兼務する場合(施設における勤務時間が極め
て限られている場合を除く。)、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定訪問看護ステーション又は利用者へのサービ
ス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理者の業務に支障があると考えられる。)
4 運営に関する事項 管理者の責務(基準省令第20条関係)
基準省令第20条は、管理者の責務について規定したものであり、管理者の責務に関し、利用者に対する看護やサービス提供の場面等で生じる事
象を適時かつ適切に把握しながら、指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等の管理を一元的に行い、併せて、適切な指
定訪問看護を提供できるよう、運営に関する事項を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとしたものであること。
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑭
訪問看護ステーションにおける管理者の責務の明確化
管理者の責務の明確化
➢ 提供する訪問看護の質を担保しつつ、訪問看護ステーションを効率的に運営する観点から、管理者
の責務を明確化する。また、管理者について、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合
には、同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理できることとする。
現行
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(管理者)
第3条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごと
に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな
い。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場
合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又
は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること
ができるものとする。
改定後
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(管理者)
第3条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごと
に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな
い。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場
合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又
は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす
る。
(参考)指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
2 人員に関する事項
基準省令第3条第1項の規定により指定訪問看護ステーションに置くべき管理者は、当該指定訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者で
なければならないこととする。ただし、以下の場合であって、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることがで
きる。
イ・ロ(略)
ハ 同一の指定訪問看護事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事
業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定訪問看護ステーションの利用者へのサービス提供の場面等で生
じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務に関し、一元的な管理及び指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所等の管理者
又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で
あると個別に判断される場合や、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)と兼務する場合(施設における勤務時間が極め
て限られている場合を除く。)、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定訪問看護ステーション又は利用者へのサービ
ス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理者の業務に支障があると考えられる。)
4 運営に関する事項 管理者の責務(基準省令第20条関係)
基準省令第20条は、管理者の責務について規定したものであり、管理者の責務に関し、利用者に対する看護やサービス提供の場面等で生じる事
象を適時かつ適切に把握しながら、指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等の管理を一元的に行い、併せて、適切な指
定訪問看護を提供できるよう、運営に関する事項を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとしたものであること。
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