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医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について (1 ページ)

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出典情報 医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について(3/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 6 年 3 月 1 日
各都道府県衛生所管部(局)御中
厚生労働省医政局医療経営支援課

医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について

都道府県におかれては、医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」とい
う。)第 69 条の2第4項により、管下の医療法人の事業報告書等及び当該医療
法人が開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報(以下「経営情報
等」という。)を厚生労働省に提供いただいているところです。 当該医療法人
は、毎会計年度終了後3月以内(外部監査対象の医療法人は4月以内)に都道
府県知事に報告することとなっておりますが、医療法人からの届出等において
遅延等がみられる等により、厚生労働省への提供に遅延等がみられるところで
す。
つきましては、事業報告書等及び経営情報等が、医療法人から都道府県に適
切に届出等されるよう、管下の医療法人へ指導・監督を徹底するとともに、届
出等された事業報告書等及び経営情報等について速やかに確認等いただき、遅
滞なく厚生労働省へ提供されるよう、下記の取組を行っていただくようお願い
します。
なお、今般の令和6年能登半島地震の影響により下記の取組に直ちに対応す
ることが困難な場合は、対応が可能になり次第ご対応いただくこととして差し
支えありません。




事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の状況確認
「医 療 法人の事業報 告書等の 届出状況等 について 」(令和6 年1月 4日 付
け事務連絡)で依頼した事業報告書等の届出状況について、更新をお願いし
ます。経営情報等の報告状況を始め、未届法人等の属性が確認できるように
しています。
なお、今後、定期的に状況を確認することとするので、御承知置きいただ
きますようお願いします。



未届法人等への指導・監督の徹底
事業報告書等の届出又は経営情報等の報告に遅延等が確認される場合、ま