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医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について (4 ページ)

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出典情報 医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について(3/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参照条文)
○医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
第五十一条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目
録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者で
あることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の
関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令
で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならな
い。
2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定
める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、
前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3 医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から十年間、当該貸
借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。
4 医療法人は、事業報告書等について、厚生労働省令で定めるところによ
り、監事の監査を受けなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚
生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けな
ければならない。
6 医療法人は、前二項の監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受け
た事業報告書等について、理事会の承認を受けなければならない。
第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終
了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならな
い。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第五十一条第二項の医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書
2 (略)
第六十四条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基
づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が
著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必
要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人
に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解
任を勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任
を勧告するに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かな
ければならない。