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医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について (3 ページ)

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出典情報 医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について(3/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙





●●法人
●●県●●

医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告について

医療法人は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第 51
条及び第 52 条に基づき、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目
録、貸借対照表、損益計算書等(以下「事業報告書等」という。)を作成する
とともに、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監査報告書を都道
府県知事に届け出なければならないとされている。
また、法第 69 条の2及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第
38 条の5に基づき、毎会計年度終了後3月以内(外部監査適用対象法人にあっ
ては、4月以内)に、医療法人が開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用
等の情報(以下「経営情報等」という。)を報告しなければならないとされて
いる。
しかしながら、一部の医療法人において、当該届出又は報告の遅延等が確認
されている。
ついては、期限までの事業報告書等の届出及び経営情報等の報告を徹底され
たい。また、期限までに事業報告書等の届出又は経営情報等の報告ができず、
遅延している場合には、当職あて状況及びその理由を提出するとともに、速や
かに事業報告書等の届出及び経営情報等の報告ができるよう対応されたい。
(なお、状況等の提出がない場合、法第 64 条第1項等に基づいた必要な措
置をとることも検討するので、必ず提出をされたい。)