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医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について (5 ページ)

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出典情報 医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について(3/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療
所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後一年以内に
正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設し
ないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
第六十九条の二 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保する
ため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況
その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内
容を公表するよう努めるものとする。
2 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定める
ところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及
び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければ
ならない。
3~5 (略)
○医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)(抄)
第三十八条の五 法第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方
法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医
療法人にあっては、四月以内)に行わなければならない。
一 電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同
一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
二 書面の提出
2~3 (略)