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医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について (2 ページ)

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出典情報 医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について(3/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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ずは書面で状況の確認を行う(※)等適切な対応を行うとともに、それでも
状況が改善されない場合、法第 64 条第1項等に基づき必要な措置をとること
を検討する等適切な対応をお願いします。
※ すでに書面での状況確認等ができている都道府県におかれ ては、引き続
き当該確認等により対応してください。書面での状況確認等ができていな
い都道府県におかれ ては、別紙(医療法人における事業報告書等の届出 及
び経営情報等の報告の徹底について)を参考 に、状況確認等をお願いしま
す。


休眠状態にある医療法人への対応
長期間にわたって事業報告書等の届出がなく、連絡がとれない状況にある、
いわゆる休眠医療法人がある場合、法第 65 条により、都道府県知事は医療法
人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上
病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができる とされている
ことも踏まえた必要な対応をお願いします。