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資料8 横野構成員提出資料 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするために

⚫ ゲノム研究・ゲノム医療を適正に推進し,診断や治療の質の向上,機会の拡充を図ることは,がん・難病
をはじめとする疾患の当事者の利益に資する
⚫ 一方でわが国では,遺伝に関わる理由に基づいて個人や集団に対する差別的取扱いが,ときには公権力
によって政策的に行われた歴史的経緯があり,それらの政策の影響によるものも含め,遺伝に関わる差別
や偏見が社会に存在してきた
⚫ そうした背景の下,医療や研究においてゲノム情報が取得・利用されることに対する不安や慎重な姿勢が
存在する
⚫ ゲノム医療の推進にあたり,ゲノム研究・ゲノム医療が社会における差別や分断を助長したり,新たに生み
出すことにつながらないような社会環境の整備が必要
⚫ そのためには,ゲノム情報による不当な差別や不利益は許されないという理念だけでなく,ゲノム情報の保
護や差別の防止に資する多様な観点からの施策が求められる
⚫ また,施策の意義・効果を定期的にレビューして,必要なアップデートを図ることも重要。そのためにも,ス
テークホルダーの協議の場が設けられ,オープンな議論に基づく検討が行われることが望ましい
(関係者の連携協力に関する措置)
第二十条 国は,ゲノム医療施策の効果的な推進を図るため,関係行政機関の職員,医師等,研究者等,関
係事業者その他の関係者による協議の場を設ける等,関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。
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