よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会
第1回(R6.3.13 )
参考資料1-3
告示に関する解釈通知
○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
(平成 12 年1月 31 日老企 34 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
第一
1
福祉用具
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種
目
(1) 車いす
貸与告示第一項に規定する「自走用標準型車いす」
、
「普通型電動車いす」及び「介
助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。
①
自走用標準型車いす
日本産業規格(JIS)T9201:2006 のうち自走用標準形、自走用座位変換形及びパ
ワーアシスト形に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後
輪がキャスタのものを含む。)をいう。
また、自走用スポーツ形及び自走用特殊形のうち要介護者等が日常生活の場面
で専ら使用することを目的とするものを含む。
②
普通型電動車いす
日本産業規格(JIS)T9203:2010 のうち自操用標準形、自操用ハンドル形、自操用
座位変換形に該当するもの及びこれに準ずるものをいう。
なお、自操用簡易形及び介助用簡易形にあっては、車いす本体の機構に応じて
①又は③に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本
項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。
③ 介助用標準型車いす
日本産業規格(JIS)T9201:2006 のうち、介助用標準形、介助用座位変換形、介助
用パワーアシスト形に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上
であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。
また、日本産業規格(JIS)T9203:2010 のうち、介助用標準形に該当するもの及び
これに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)を
いう。
(2) 車いす付属品
貸与告示第二項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いす
の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて
貸与される付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品
をいう。
1
第1回(R6.3.13 )
参考資料1-3
告示に関する解釈通知
○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
(平成 12 年1月 31 日老企 34 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
第一
1
福祉用具
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種
目
(1) 車いす
貸与告示第一項に規定する「自走用標準型車いす」
、
「普通型電動車いす」及び「介
助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。
①
自走用標準型車いす
日本産業規格(JIS)T9201:2006 のうち自走用標準形、自走用座位変換形及びパ
ワーアシスト形に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後
輪がキャスタのものを含む。)をいう。
また、自走用スポーツ形及び自走用特殊形のうち要介護者等が日常生活の場面
で専ら使用することを目的とするものを含む。
②
普通型電動車いす
日本産業規格(JIS)T9203:2010 のうち自操用標準形、自操用ハンドル形、自操用
座位変換形に該当するもの及びこれに準ずるものをいう。
なお、自操用簡易形及び介助用簡易形にあっては、車いす本体の機構に応じて
①又は③に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本
項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。
③ 介助用標準型車いす
日本産業規格(JIS)T9201:2006 のうち、介助用標準形、介助用座位変換形、介助
用パワーアシスト形に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上
であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。
また、日本産業規格(JIS)T9203:2010 のうち、介助用標準形に該当するもの及び
これに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)を
いう。
(2) 車いす付属品
貸与告示第二項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いす
の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて
貸与される付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品
をいう。
1