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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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に基づく保険給付の対象とならないものである。
(6) その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他住宅改修告示第一号から第五号までに掲げる住宅改修に付帯して必要とな
る住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。


手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強



段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ) に伴う給排水設備工事、スロープの

設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置


床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための

路盤の整備


扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事



便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除

く。

、便器の取替えに伴う床材の変更

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