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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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改修告示第二号に掲げる「段差の解消」に該当するものについては、住宅改修とし
ての給付の対象となるところである。
(9) 歩行器
貸与告示第九項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフ
レーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、
これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただ
し、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必
要はなく、左右の把手等を連結するためのフレーム類でも差し支えない。また、把
手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありその長さ
は問わない。
なお、上り坂ではアシスト、下り坂では制動、坂道の横断では片流れ防止及びつ
まずき等による急発進防止の機能(自動制御等の機能)が付加されたものであって、
左右のフレームとこれを連結する中央部のパイプからなり、四輪又はそれ以上の車
輪を有し、うち二つ以上の車輪について自動制御等が可能であるものを含む。
(10) 歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホー
ムクラッチ及び多点杖に限る。
(11) 認知症老人徘徊感知機器
貸与告示第十一項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」とは、認知症である老人
が徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーに
より感知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。
(12) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
貸与告示第十二項に掲げる「移動用リフト」とは、次の各号に掲げる型式に応じ、
それぞれ当該各号に定めるとおりであり(つり具の部分を除く。) 、住宅の改修を伴
うものは除かれる。


床走行式
つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタ等で床又は階段等

を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。


固定式
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす

等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。


据置式
床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使

用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階
段昇降機は除く。


(13) 自動排泄処理装置
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