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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑り
やすい素材又は滑りやすい構造であるものに限る。


介助用ベルト
居宅要介護者等又はその介護を行う者の身体に巻き付けて使用するものであっ

て、起き上がり、立ち上がり、移乗等を容易に介助することができるもの。
ただし、購入告示第四項第七号に掲げる「入浴用介助ベルト」は除かれる。
(5) 床ずれ防止用具
貸与告示第五項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するもの
をいう。


送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットで

あって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的とし
て作られたもの。


水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体

圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られた
もの。
(6) 体位変換器
貸与告示第六項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、
てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への
体位の変換を容易に行うことができるものをいう。
ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。
(7) 手すり
貸与告示第七項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られ
る。
なお、前記(4)の③に掲げるものは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジ等で
居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を伴
う場合であって、住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」に該当するもの
については、住宅改修としての給付の対象となるところである。


居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作

に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。


便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上が

り又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴
わないもの。
(8) スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの
及び持ち運びが容易でないものは含まれない。
なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅
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