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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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(1) 手すりの取付け
住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、
玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを
目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切
なものとする。
なお、貸与告示第七項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
(2) 段差の解消
住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄
関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する
ための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工
事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第八項に掲げる「スロープ」又は購入告示第四項第五号に掲げ
る「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する
工事は除かれる。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第三号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通
路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル
系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面におい
ては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
(4) 引き戸等への扉の取替え
住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、
折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉
の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの
動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく 保険給付
の対象とならないものである。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第五号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を
洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定さ
れる。
ただし、購入告示第一項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
また、和式便器から、曖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替
えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合
は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法
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