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参考資料3 介護保険福祉用具における種目の評価・検討方法 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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介護保険福祉用具における評価・検討方法
①有効性の評価
評価・検討の視点


介護保険の福祉用具の有効性の評価にあたっては、以下の内容を提案者に求める。
① 利用する対象場面・対象利用者
・ 日常生活上どういった場面で利用するものなのか。(主たる利用場面の特定)
・ 認知症状含めて、どういった心身機能の低下や日常生活に支障がある者に有効なのか。
(対象利用者の明確化)
② 具体的な効果
・ どのような日常生活の自立に資する効果があるのか。(利用者本人の動作が容易になる、社会
活動・参加の促進、介護予防に資する等)
・ 介助者の負担軽減を含め、日常生活上の便宜及び機能訓練にどのような効果があるのか。
・ ただし、機能訓練においては、専門職の評価に基づき計画的に訓練指導を行うことによって発揮
される効果は含めないこととする。
(参考1)現行の貸与種目の日常生活上の場面の例 ※現行の貸与種目を日常生活上の場面に振り分けたイメージ。
日常生活上の場面
基本動作(起居等)
移動
排泄
見守り
・特殊寝台(介護ベッド)
・車いす(付属品含む)
(付属品含む)
・手すり ・スロープ
・自動排泄処理装置
・認知症老人徘徊感知機器
・床ずれ防止用具 ・手すり
・歩行器 ・歩行補助つえ
・体位変換器 ・移動用リフト ・移動用リフト

(参考2)利用する対象場面・対象利用者の具体例(車いす利用の場合)
対象場面
・居室内外の移動場面
・歩けない者や長時間歩くことが困難な者(要介護2以上を想定)
対象利用者
・電動車いすは、認知症状がある場合、電動車いすの安全な操作方法を習得することが困難と考えられ
るため、使用は想定しにくい。
・移動する場面を前提に、自力での歩行が困難な者に対して、居室内外の移動を補助することが可能と
期待される効果
なることにより、入浴や排泄等のみならず、外出などの社会参加が自立して出来るようになる。

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